よくあるご質問

NISA(少額投資非課税制度)口座

2013年7月27日(土)からNISA(少額投資非課税制度)口座の資料請求受付を開始いたしました。
よくあるご質問と回答を掲載しております。

Q1.NISA(少額投資非課税制度)とは、どのような制度ですか?

2014年1月から、証券会社や銀行などの金融機関で、少額投資非課税口座(NISA口座)を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20.315%課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。購入できる金額は2016年からは年間120万円までで、非課税期間は5年間です。

Q2.NISA(ニーサ)とは何ですか?

NISA(ニーサ)は、少額投資非課税制度の愛称です。
証券会社や銀行などの金融機関では、少額投資非課税制度を多くの方にご理解いただき、親しみをもって利用していただけるよう、NISA(ニーサ)という愛称で呼び、広報活動や説明等で使っています。
NISAは、イギリスのISA(Individual Savings Account)をお手本に導入された制度で、イギリスでは国民の約5割がISAを利用し、広く国民の資産形成・貯蓄の手段として定着しています。
NISAのNは、NIPPON(日本)のNを意味するもので、日本で、ISAが広く普及・定着するようにとの願いが込められています。

※以下、少額投資非課税制度はNISAと、少額投資非課税口座はNISA口座と表記します。

Q3.NISA口座は誰でも開設できるのですか?

日本国内にお住まいの18歳以上の方ならどなたでも利用できます。

※立花証券ストックハウスでは未成年者を対象とするジュニアNISAの取り扱いはございません。

※2022/4/1施行の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたことに伴い、NISA口座につきましては、2023/1/1から18歳へ引き下げとなりました。

Q4.NISA口座はいつから利用できますか?

NISA口座の開設には、事前に立花証券ストックハウス口座の開設が必要となります。
当社ストックハウスで証券口座をお持ちの場合には、当社ストックハウス証券口座ログイン後の画面左下の[NISA口座開設はこちら]をクリックして、「NISA(少額投資非課税制度)口座開設書類」のチェックボックスへチェックを入れてご請求ください。

※NISA口座開設に必要な書類の送付を予約するものです。後日送付させていただく非課税口座開設届出書を差し入れていただくまでは、正式な手続きは完了しておりませんのでご注意ください。

なお、NISA口座開設に必要な書類をご返送いただいてから、税務署での審査等が必要となりますので、口座開設完了まで2~3週間程度かかる場合がございます。また、NISA口座開設のお申込みはいつでも可能です。

NISA口座開設完了後、ログイン後の「お客様へのご連絡」欄にその旨メッセージを掲載いたします。

Q5.家族でNISA口座を開設することは可能ですか?

可能です。

  • ※必ずお取引されるご本人様の名義で口座を開設していただき、お取引もご本人様ご自身で行ってください。また、立花証券ストックハウスでは家族・親族等による「借名取引」等を未然に防止するために、お客様本人のみがご使用になるアドレスをご登録いただきます。ご家族、ご親族等他のお客様とメールアドレスを共有されている場合は、お取引を停止にさせていただくことがありますので、ご注意ください。
  • ※メールアドレスの変更は、ログイン後[お客様情報]画面よりご入力いただけます。

Q6.どのような商品が対象となりますか?

証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、ETN(指標連動証券)や、株式投資信託が購入でき、その配当金や売買益等が5年間非課税となります。

※信用取引口座を開設されている場合に、NISA口座で購入した預かりの株式や株式投資信託を代用有価証券へお振替えすることはできません

※立花証券ストックハウスのNISA口座での取扱い商品は、国内投資信託(MRFは対象外)、国内上場株式(ETF、REIT、ETNを含む)です。ただし、「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は対象外です。

Q7.NISA口座を開設するには、どのような手続きが必要ですか?

(1)証券会社などでは、お客様に対してNISA口座に関する約款を交付・説明するとともに、お客様から次の書類をご提出いただき、NISA口座が二重に開設されないよう、税務署を通じて確認をすることになっています。

  • 非課税口座開設届出書

※当社へ個人番号のご提示をいただいてない場合には、個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類をご提出いただきます。

(2)税務署では、上記によりNISA口座の二重開設がないことを確認のうえ、NISA口座を開設いたします。

※証券会社などでは、上記のNISA口座の開設後にも、口座開設者の情報(氏名、生年月日、住所、整理番号等)を税務署に提出します。

立花証券ストックハウスでNISA(少額投資非課税制度)口座を開設するには、まず証券総合取引口座の開設が必要となります。



Q8.他の金融機関から立花証券へNISA口座を変更する方法は?

以下の手順でお手続きください。


(1)既にNISA口座を開設(*1)している金融機関で、金融機関の変更をお申込みのうえ、「勘定廃止通知書」をお取り寄せください。
なお、各金融機関によってお申込み方法が異なりますので、詳細は各金融機関にお問合せください。

(2)立花証券ストックハウス証券口座ログイン後の画面左下の[NISA口座開設はこちら]をクリックして、「NISA(少額投資非課税制度)口座開設書類」のチェックボックスへチェックを入れてご請求ください。

(3)ご請求後、当社から届いた「非課税口座開設届出書」と併せて「勘定廃止通知書」をご提出ください(「非課税適用確認書」および「住民票の写し等」のご提出は必要ありません)。


NISA口座開設完了後、ログイン後の「お客様へのご連絡」欄にその旨メッセージを掲載いたします。

なお、NISA口座開設に必要な書類をご返送いただいてから、税務署での審査等が必要となりますので、口座開設完了まで2~3週間程度かかる場合がございます。


(*1) 2015年1月以降、金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を開設することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買付けは1つのNISA口座(1金融機関)においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。
なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。

【NISA口座を利用する金融機関を変更したい場合】
当年中に金融機関を変更する場合は、「勘定廃止通知書」等必要な書類を同年の9月30日までに、変更後の金融機関に提出・受理される必要があります。

[ご留意事項]

  • ※金融機関への提出・受理が、同年の10月~12月となった場合は、金融機関変更は翌年分からとなり、当年はNISAを利用することができませんのでご注意ください。
  • ※既にNISA口座にお預り残高がある場合には、他社へ移管できません。また、制度上、既に非課税管理勘定にて商品の買付がある場合、その年分については異なる金融機関等へ非課税管理勘定を変更することができません。
  • ※他社NISA口座への変更をご依頼いただいた場合でも、当社NISA口座でその年分の非課税管理勘定にて商品の買付がある場合には、他社でNISA口座をご利用することができませんので、あらかじめご留意ください。

Q9.利用限度額はありますか?

NISA口座を通じて上場株式や株式投資信託等を購入できる限度額(非課税枠)は、一人年間120万円です。これは、上場株式や株式投資信託等の買付代金です。(手数料等は含みません)非課税期間は5年間です。

Q10.複数の金融機関でNISA口座を開設できますか?

できません。
NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関を通じて、一人1口座です。例えば、立花証券ストックハウスでNISA口座を開設された場合には、他の証券会社や銀行では口座を開設することはできません。重複してお申込みがないようご注意ください。

Q11.特定口座、一般口座で既に保有する残高をNISA口座へ移管できますか?

特定口座、一般口座にお預けになっている残高をNISA口座に移すことはできません。口座開設後、新たな資金で購入していただく必要があります。

Q12.NISA口座で保有する上場株式等を特定口座や一般口座へ移管できますか?

NISA口座で保有する上場株式等を特定口座または一般口座に移管することは可能です。
なお、移管された上場株式等の取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となります。

Q13.NISA口座を選択した注文方法を教えて下さい。

NISA口座開設後に、立花証券ストックハウス証券口座ログイン後の現物株式取引、投資信託の買付入力画面で口座区分「NISA」を選択してご入力ください。
詳しくは、以下ページをご覧ください。

Q14.NISA口座を選択した株式取引で成行注文を発注できますか?

売付は成行注文の発注ができますが、買付の場合には成行注文の発注ができません。指値注文のみとなります。

買付で成行注文に近い注文成立の優先度で発注したい場合は、指値を値幅上限の価格で発注する方法があります。
なお、買付概算代金(注文株数×指値価格)相当額が、「NISA可能額」を超える注文を入力することはできません。

Q15.信用取引で現引きした株式をNISA口座で管理できますか?また、NISAで買付した現物株を現渡しすることはできますか?

NISA口座の制度上、信用取引に係るお取引には使用できないことから、現引きされた株式をNISA口座で管理することはできません。

また、NISA口座内の株式で現渡しすることもできません。現渡しを行う場合は、口座区分を特定または一般へ振替する書類による手続きが必要となります。振替手続きご希望の場合には、必要書類をカスタマーサービスまでご請求ください。

Q16.NISA口座で購入した場合、いつでも売却できますか?

NISA口座で購入された上場株式や公募株式投資信託等は、いつでも売却できます。

Q17.2015年1月以降、他社から立花証券へNISA口座を変更する場合、変更前の他社NISA口座で保有の株式投資信託の分配金や売買益は、いつまで非課税の対象か?

金融機関を変更する場合であっても、変更前の金融機関のNISA口座で保有されている上場株式や株式投資信託等の配当金等や売買益は、変更前の金融機関で買付けられた年の1月1日から最長5年間、非課税の適用が受けられます。

例えば、変更前の金融機関のNISA口座で2021年中に上場株式や株式投資信託等の買付けがあった場合、その口座において、最長2025年12月31日まで、非課税の適用が受けられます。

Q18.上場株式等の配当金や、投資信託の分配金は非課税となりますか?

【上場株式等の配当金について】

上場株式の配当金や、ETF、REIT、ETNの分配金は非課税となります。
そのためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があり、所定の手続きが必要となります。

なお、例えば、証券会社の特定口座でA株式を所有され「配当金領収証方式」(*1)を選択されている場合で、NISA口座で新たにB株式を購入され「株式数比例配分方式」を選択されたときには、A株式についても「株式数比例配分方式」になることにご注意いただく必要があります。

(*1)発行会社から株主に「配当金領収証」が送付され、ゆうちょ銀行等及び郵便局に同領収証を持ち込み配当金を受取る方法。

※配当金を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があり、所定の手続きが必要となります。


【投資信託の分配金について】

投資信託の場合は、分配金により異なります。

株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。

一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。

※NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、「株式数比例配分方式」の手続きは不要です。

Q19.NISA口座内で損失が発生した場合、特定口座、一般口座との損益通算はできますか?

NISA口座では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
なお、損失の繰越控除(3年間)もできません。

Q20.NISA口座で取引を行った場合、確定申告は必要ですか?

確定申告の必要はありません。
NISA口座での売買益および配当金等は非課税であり、売買損失もないものとみなされます。

Q21.非課税期間5年間が終わるとどうなりますか?何も手続きをしなかった場合はどうなりますか?

  • (1)非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(所定の手続きを行わなかった場合には特定口座を開設されている方は非課税期間終了後、自動的に特定口座の預かりとなり、特定口座未開設の方は一般口座へ払い出されます。)
  • (2)上記の特定口座などの課税口座への移管のほか、引き続き、NISA口座で、翌年分の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。(ロールオーバー)
  • (3)非課税期間5年間の終了後、翌年の非課税管理勘定の非課税枠を利用してNISA口座での保有を続ける場合には、保有を続ける上場株式等の非課税期間終了時の時価の合計が120万円を超えている場合であっても、全額翌年度の非課税枠に受け入れることができます。なおこの場合非課税枠を使い切ったことになるため、その年に他の上場株式等を買い付けた場合であっても、NISA口座の非課税枠に受け入れることができません。
  • (4)非課税期間が終了する年の10月頃までに、弊社からご案内をさせて頂きます。必ずご確認いただき、期限までに、特定口座や一般口座などの課税口座への移管、もしくは翌年度のNISA口座への移管(ロールオーバー)への手続きをおこなってください。

  • 詳しくは、→NISA口座の非課税期間終了に伴う手続きについてをご覧ください。


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    上表をクリックすると別枠で大きな表が開きます


    ※一般NISAの投資可能期間(口座開設期間)は、2023年12月31日までとなります(2024年より新しいNISA制度が開始予定)。

Q22.非課税枠の残りの枠は翌年以降に繰り越しできますか?

できません。
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は2016年からは年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。

Q23.NISA口座内で購入した年と同じ年に売却した場合は、非課税投資枠は空きますか?

NISA口座の利用限度額(非課税枠)は2016年からは年間120万円とされており、再度、上場株式や株式投資信託等の買付けはできません。

(例)2016年にNISA口座で上場株式を120万円で買付け、同年内に売却した場合、再度120万円の非課税枠を利用して、上場株式等の買付けはできません。

ただし、翌年の1月以降であれば、新たな非課税枠により、上場株式や株式投資信託等の買付けができます。

Q24.非課税期間終了となる上場株式や投資信託等の残高はどの画面で確認できますか?

ログイン後の[資産・履歴]-[各種可能額]-[サマリー]の順に進んだ画面最下の「非課税口座買付可能枠・投資状況・ロールオーバー手続き」より、「評価金額」をクリックすると非課税勘定年ごとの残高を確認することができます。

【(例)2018年12月末に非課税期間終了となる「2014年」の残高の場合】

NISA残高明細確認画面

Q25.非課税期間終了となる上場株式や投資信託等の時価上昇により、非課税期間終了時に120万円を超えている場合、ロールオーバーはできますか?

ロールオーバーできます。

非課税期間終了時点の時価が翌年の非課税投資枠の上限120万円を超える分についても持ち越し(ロールオーバー)することができます。そのため一部株式や投資信託等に限ってロールオーバーする必要はありません。

その際、取得価額は非課税期間終了時点の時価でロールオーバーとなります。
NISA口座で買付された際の取得価額とはなりませんので注意が必要です。

なお、NISAの非課税期間終了となる残高がある場合には、当年内営業日で受渡日が翌年となるNISAのお取引については、税制上の齟齬を回避する為、売買を停止いたします。(買付についてはNISAロールオーバー手続きの申込をされた場合に限り全銘柄がNISAでの買付停止の対象となります。売付についてはNISAロールオーバー手続きの申込の有無に関らず対象年のお預りがある銘柄がNISAでの売付停止の対象となります。)

Q26.非課税期間終了となる残高がある場合、ロールオーバーをするかどうかは、どのように判断すればよいのでしょうか?

以下の情報から総合的に判断することが必要になると考えられます。

  • NISA口座では、上場株式や投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。損失の繰越控除(3年間)もできません。
  • ロールオーバーを選択せず、特定口座または一般口座へ払い出した場合の課税口座における取得価額は非課税期間終了時点の時価となります。
  • 非課税期間終了時点の時価が翌年の非課税投資枠の上限120万円を超える分についてもロールオーバーすることができます。
  • ロールオーバーする時価残高の分だけ、翌年の非課税投資枠を使用します。これにより翌年のNISA口座における余力が少なくなります。

Q27.金融機関変更をして現在は別の証券会社でNISA口座を設定し、取引を行っています。
過去に立花証券ストックハウスのNISA口座で買付し、現在も保有している銘柄が非課税期間を満了した場合、ロールオーバーできますか?

できません。

当社ストックハウスでロールオーバーする年のNISA口座が設定されている必要があります。
また、NISA口座の保有銘柄の他の金融機関への移管ができません。

Q28.立花証券ストックハウス証券口座で過去にNISA口座で買付し、現在も保有する銘柄があるが、NISA口座が未開設になっています。ロールオーバー手続きはできますか?

できません。

当社ストックハウスでロールオーバーする年のNISA口座が設定されている必要があります。

なお、現在、NISA口座勘定が未設定となっている場合には、次のことが考えられます。

Q29.投資信託を、NISA口座へ移管(ロールオーバー)、または、課税口座へ移管を選択した場合、投資信託の取得価額、個別元本は変更となりますか?

投資信託をNISA口座へ移管(ロールオーバー)、または、課税口座へ移管した場合、取得価額は非課税期間満了時の最終営業日の基準価額をもとに再計算されます。個別元本に関しては、NISA口座から払い出される前の金額が引き継がれ再計算されます。
したがって、取得価額と個別元本の乖離が大きくなります。

なお、取得金額、取得価額、個別元本を求める再計算の過程において、円未満の処理方法が異なることにより、既存の保有残高の有無に関らず差異が生じる場合があります。

Q30.翌年NISA口座への移管(ロールオーバー)申込入力後からロールオーバーが完了する迄の間に株式の分割・併合・移転・交換等が発生した場合はどのようになりますか?

翌年NISA口座勘定へのロールオーバー申込入力受付時点から数量や銘柄相違が発生した場合は、お申込入力受付時の親株に対して行った指示に準じて変動分の数量・銘柄においても適用され、翌年NISA口座勘定へのロールオーバーまたは課税口座への移管が行われます。(親株を権利付日以前に売却された場合は対象外です。)

  • ※株式分割・併合等により1株未満の株式が発生した場合には当社預かりとはなりません。
    小数株分が現金化となるか信託銀行預入となるかはその都度発行会社により決定されます。
    ただし、その他勘定のNISA口座、特定口座、一般口座に預かりがあれば、合計株数の整数部分を一般口座へ入庫します。
    →株式分割等で1株未満の株式が発生した場合にはどうなりますか?

Q31.海外転勤のため出国することになりました。NISA口座はそのまま存続できるのでしょうか?

出国により非居住者となられる場合は、当社において出国の時にNISA口座が閉鎖(廃止)となります。NISA口座内の非課税管理勘定にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は特定口座又は一般口座に移管され、非課税の適用を受けることができなくなります。

お手続きとして、出国する日の前日までに「出国届出書」のご提出が必要となります。
必要書類のご請求及びご提出は、NISA口座を開設している金融機関が受付いたしますので、当社、カスタマーサービスまでご連絡ください。

【ご留意】
2019年度改正税法の成立に伴い、所定の手続きの下、一時的な出国におけるNISA口座の継続利用が可能となりましたが、当社での取り扱い時期は未定でございます。
当社でNISA口座を保有のお客様が非居住者になられた場合は、NISA口座閉鎖のお手続きをお願いいたします。

Q32.出国後に、海外転勤を終えて帰国しました。再度、NISA口座を開設するにはどのような手続きが必要ですか?

出国の際に、金融機関に「出国届出書」を提出していただくと、その金融機関から「非課税口座廃止通知書」が交付されます。出国している間、その「非課税口座廃止通知書」を保管していただき、帰国後に、新たにNISA口座を開設しようとする金融機関に「非課税口座開設届出書」とその「非課税口座廃止通知書」を提出して、NISA口座の開設を依頼することになります。



投資に際してのご留意点等

投資に際しては、取扱商品手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。

【少額投資非課税制度(NISA)について】

※下記内容は、2023年までの現行NISAに関する記載です。

  • 立花証券ストックハウスでNISA口座を開設するには、まず証券総合取引口座の開設が必要となります。
  • NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
  • 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することが可能です。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買い付けは1つのNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
  • 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
  • 当社ストックハウスのNISA口座にてお取り扱いのある商品は、国内上場株式(ETF※、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
    ※ETF銘柄のうち「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は含みません。
  • NISA口座の利用限度額(非課税枠)の買い付けは一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。また、売却部分の枠の再利用はできません。
  • NISA口座で発生した損失は特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
  • NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
  • 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(所定の手続きを行うことで、引き続き、NISA口座で、翌年分の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。)
  • 上記内容は今後変更される可能性があります。

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