NISA口座開設書類の請求について
立花証券ストックハウス口座をお持ちの方は、
ログイン後の画面左下の [NISA口座開設はこちら] からお手続きください。
NISAお申込みに関するご留意事項
- NISA口座の開設は、一人1 口座に限られ、複数の金融機関に申込むことはできません。
- 万一複数の金融機関で重複して申し込んだ場合には、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあり、その場合でも金融機関の変更ができません。また、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
- 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することができます。お手続きには、変更前の金融機関等が発行する「勘定廃止通知書」が添付書類として必要となりますので、お取り寄せください。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買付けは1つのNISA口座(1金融機関)においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
(2016年以降に金融機関の変更をする場合は、変更しようとする年の前年10月1日から変更しようとする年の9月30日までに所定の手続きが必要です。) - NISA口座の取扱い対象は、国内投資信託(MRFは対象外)、国内上場株式(ETF、REIT、ETNを含む)の現物取引です。ただし、「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は対象外です。
NISA(少額投資非課税制度)口座開設書類の請求について
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投資に際してのご留意点等
投資に際しては、取扱商品・手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。
- 【少額投資非課税制度(NISA)について】
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※下記内容は、2023年までの現行NISAに関する記載です。
- 立花証券ストックハウスでNISA口座を開設するには、まず証券総合取引口座の開設が必要となります。
- NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
- 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することが可能です。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買い付けは1つのNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
- 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
- 当社ストックハウスのNISA口座にてお取り扱いのある商品は、国内上場株式(ETF※、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
※ETF銘柄のうち「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は含みません。 - NISA口座の利用限度額(非課税枠)の買い付けは一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。また、売却部分の枠の再利用はできません。
- NISA口座で発生した損失は特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
- 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
- NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
- 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(所定の手続きを行うことで、引き続き、NISA口座で、翌年分の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。)
- 上記内容は今後変更される可能性があります。