よくあるご質問

相続手続きについて

Q1.口座名義人が亡くなりました。相続手続きについて教えてください。

お亡くなりになられた方の口座状況等により、お手続きが異なります。
恐れ入りますが、代表相続人または相続手続きを委任された代理人より、カスタマーサービスまでご連絡ください。

Q2.法定相続人がわかりません。

法定相続人とは、被相続人(お亡くなりになられた方)の財産などを相続する権利がある人のことで、相続人の範囲や法定相続分は民法で定められております。
詳しくは、以下をご参照ください。

Q3.相続手続きに必要な書類等について教えてください。

被相続人が亡くなられた事実と法定相続人全員を確認するため、下記の書類をご提出ください。

・法定相続情報一覧図の原本 いずれか1種類
※戸籍謄本は、発行から6ヶ月以内
・被相続人のご出生からご逝去までが確認できる戸籍謄本原本
・相続人全員の印鑑登録証明書原本 発行から6ヶ月以内

[ご留意事項]

  • ・法定相続情報一覧図の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
  • ・現在の電子化された戸籍謄本「全部事項証明」は電子化される前の戸籍謄本(改製原戸籍)の内容がすべて記載されているわけではございません。また、新戸籍の編成や転籍等がある場合、編成前転籍前の戸籍謄本も必要となりますので、ご注意ください。

Q4.「法定相続情報一覧図」はどこで請求できますか?

相続人がお申出される登記所(法務局)で、所定の手続きの上、交付されます。
交付方法は登記所(法務局)にお問い合わせください。

Q5.戸籍謄本はどこで請求できますか?

戸籍謄本は、最寄りの市区町村の役所に申請すれば取得できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。

Q6.相続書類に添付する証明書類の有効期限はありますか?

戸籍謄本、印鑑登録証明書は発行から6ヶ月以内のものをご提出ください。

Q7.相続に必要な書類は原本の提出が必要ですか?また、提出した書類は返却してもらえますか?

ご提出書類によって、異なります。

法定相続情報一覧図 原本提出 返却可
戸籍謄本
(発行から6ヶ月以内のもの)
原本提出 返却可
印鑑登録証明書
(発行から6ヶ月以内のもの)
原本提出 返却不可
検認済遺言書 コピー可 返却可
遺産分割協議書 原本提出 返却可
遺言公正証書 原本提出 返却可

[ご留意事項]

  • ・返却ご希望の際は、当社よりお送りします相続手続き書類同封の「提出書類返却希望依頼書」をご記入の上、相続必要書類と一緒にご返送ください。
  • ・相続手続き完了後にご返却いたします。

Q8.代表相続人は立花証券ストックハウスに口座がありません。相続手続きを行う場合、口座を開設する必要はありますか?

被相続人の残高状況により異なります。
株式等を保有されている場合は、原則、総合取引口座開設が必要です。
口座のご開設は、相続手続き書類と一緒にお送りする総合取引口座開設申込書類、または、当社ストックハウスホームページからお手続きください。

詳しくは、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

Q9.被相続人の口座で株式等を売却し、すべて現金化してから相続することは出来ますか?

原則、被相続人口座での売却はできません。
相続人の口座に移管完了後(※)、相続人様ご自身で売却や出金手続きが可能です。
当社取引画面の操作方法はホームページ掲載の操作マニュアル(図説付)でご確認いただけます。
その他お問い合わせやご不明点等はカスタマーサービスにて承っております。

(※)当社より相続人宛にお送りする「相続手続き完了通知」のお受取をもって相続人口座移管完了となります。

Q10.信用取引・先物オプション・FX等の建玉も相続できますか?

建玉の状態のまま相続することはできません。
被相続人のご逝去を戸籍謄本などで確認させていただいた後、当社の任意で全建玉を決済し、決済代金と保証金(現金残高)、その他株式等の残高を相続人口座へ移管いたします。

[ご留意事項]

  • ・当社にて被相続人のご逝去を確認させていただく前においても、期日到来による決済、または維持率悪化により強制決済となることがあります。
  • ・決済損金等が被相続人口座の保証金・証拠金で賄えない(負債の発生)場合は、相続人に負債分をご負担いただきます。あらかじめ、ご了承ください。

Q11.被相続人がNISA口座で保有していた株式等を相続人のNISA口座へ移管できますか?

制度上できません。
相続手続き時に被相続人のNISA口座から払い出され、相続人の課税口座(特定口座または一般口座)へ移管いたします。


[ご留意事項]

  • ・被相続人がNISA口座で買付けた際の取得日・取得価格は引き継がれません。
  • ・取得日は相続発生日、取得価格は相続発生日の時価で相続人口座へ移管となります。

Q12.相続手続きを行わない場合、被相続人の口座はどうなりますか?

相続手続きが完了しない限り、被相続人の有価証券などの移管・ご売却、ご出金、口座閉鎖等は行えません。
ただし、被相続人が信用取引、先物オプション、FX等の建玉をお持ちであった場合は、期日到来による決済、または、維持率悪化により強制決済となることがあります。

なお、決済損金等が被相続人口座の保証金・証拠金で賄えない(負債の発生)場合は、相続人に負債分をご負担いただきます。あらかじめ、ご了承ください。

Q13.相続人以外に手続きを委託することはできますか?

相続手続きを弁護士・行政書士・信託銀行などに委託することは可能です。
ただし、原則として、手続書類へのご署名・ご捺印は相続人ご自身で行ってください。

Q14.相続人に成年後見人がついている場合はどのような手続きが必要ですか?

家庭裁判所より選任された成年後見人が法定相続人の代理として手続きを進めることになります。
通常の相続手続きに必要な書類に加え、下記の書類をご提出ください。

<必要書類>

  • ・成年後見人等選任の審判書謄本または後見の登記事項証明書(原本)
  • ・後見人の印鑑登録証明書原本(発行から6ヶ月以内のもの)

<書類のご記入について>

  • 相続手続き書面は成年後見人の方が、相続人に代わってご署名・ご捺印(成年後見人の実印)をお願いいたします。
    (氏名欄には相続人氏名と成年後見人氏名、住所欄は相続人の住所と成年後見人の住所をご記入ください。)

Q15.相続人に未成年者がいる場合はどのような手続きが必要ですか?

被相続人の配偶者とその未成年の子が相続人となる場合、相続手続きは親権を行う親とその未成年者の子供の間で利益が相反する行為にあたるため、親は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
通常の相続手続きに必要な書類に加え、下記の書類をご提出ください。

<必要書類>

  • ・家庭裁判所が発行する特別代理人選任の審判書謄本(原本)
  • ・特別代理人の印鑑登録証明書原本(発行から6ヶ月以内のもの)

<書類のご記入について>

  • 相続手続き書面は選任された特別代理人の方が、未成年相続人に代わってご署名・ご捺印(特別代理人の実印)をお願いいたします。
    (氏名欄には未成年相続人氏名と特別代理人氏名、住所欄は未成年相続人の住所と特別代理人の住所をご記入ください。)

Q16.相続人に海外居住者がいる場合はどのような手続きが必要ですか?

通常の相続手続きに必要な書類に加え、下記の書類をご提出ください。

<必要書類>

  • 居住地の日本大使館・領事館などで発行される「サイン証明」、「在留証明書」

<書類のご記入について>

  • ・相続手続き書面は相続人本人がご記入いただく必要があります。
  • ・立花証券ストックハウスでは海外居住者の総合取引口座を開設することができません。
    そのため、相続財産を引継ぐ際、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

Q17.被相続人の兄弟や姉妹が法定相続人になる場合はどのような手続きが必要ですか?

ご兄弟姉妹が法定相続人であることを証明するには、被相続人に一親等(子供)や二親等(両親)がいないことを確認させていただく必要があります。
通常の相続手続きに必要な書類に加え、下記の書類をご提出ください。

<必要書類>

  • ・被相続人の両親の出生から逝去までの戸籍謄本
  • ※法定相続情報一覧図をご提出の場合は、上記の戸籍謄本はご提出不要です。

Q18.複数人で分割して相続をする場合はどのような手続きが必要ですか?

法定相続人全員のご署名・ご捺印のある「遺産分割協議書」をご提出いただき、その内容にしたがい各相続人の総合取引口座へ資産を移管いたします。そのため、相続人ごとの総合取引口座開設が必要になります。

なお、分割して相続される場合は、残高が記載された相続届は発送いたしかねますのでご了承ください。
お手続きの詳細は、カスタマーサービスにてご案内いたします。

Q19.相続放棄をする場合はどのような手続きが必要ですか?

相続人が被相続人の遺産の相続を辞退したい場合、相続開始を知ってから3カ月以内(家庭裁判所の審判により期間の伸長が可能)に家庭裁判所へ「相続放棄」の申述をすることができます。相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人でなかったとみなされます(よって代襲相続はありません)。
通常の相続手続きに必要な書類に加え、下記の書類をご提出ください。

<必要書類>

  • ・家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書(原本)
  • ※相続放棄をされた方は、「相続届」へのご署名・ご捺印は不要です。

Q20.被相続人の口座残高はどのように確認できますか?

被相続人のご逝去と代表相続人との関係が確認できる書類を確認したのち、ご案内させていただきます。
詳細は【相続お手続き方法】をご確認ください。

Q21.残高証明書などの被相続人が保有していた株式等の明細を発行してもらうにはどうすればよいですか?

下記の帳票発行を有料にて承っています。
お手続きの詳細等は相続人よりカスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

残高証明書 ご指定日(営業日ベース)の金銭および有価証券残高が掲載されます。
1通につき、発行手数料1,100円(税込)をご負担いただきます。
顧客勘定元帳の写し 過去の取引内容が掲載されます(取引ごとの損益は掲載されません)
1回かつ1年分のご請求につき、発行手数料1,100円(税込)をご負担いただきます。

<発行手数料について>

  • 相続人が当社に口座をお持ちの場合は相続人の証券口座より発行手数料相当額を引落しいたします。
  • ※残高が発行手数料相当額に満たない場合は、あらかじめご入金をお願いします。
  • なお、当社口座を未開設の場合は、専用の振込先金融機関をご案内いたしますので、お手数ですが、カスタマーサービスまでご連絡ください。

Q22.相続した株式について、被相続人の買値を確認するにはどうすればよいですか?

お預かりの口座区分によって異なります。

特定口座で保有していた場合 被相続人の買値(簿価単価)がそのまま相続人口座に引き継がれます。
相続人口座ログイン後画面でご確認ください。
一般口座で保有していた場合 顧客勘定元帳等(※)でご確認いただけます。

(※)他社からのご入庫など、当社での買付ではない場合は買値が確認できないことがあります。あらかじめご了承ください。

Q23.相続した株式等の評価額を教えてください。

原則、当社では過去の株価をご案内しておりません。
大変お手数ですが、取引所株価問合せをご活用ください。

Q24.相続手続きが完了した場合の連絡はありますか?

相続財産の移管手続きが完了しましたら、相続人宛てに「相続手続き完了通知」をお送りいたします。
なお、相続手続きを代理人に委任している場合には代理人宛てにお送りいたします。

Q25.相続人に移管した相続財産はどの画面で確認できますか?

立花証券ストックハウスの証券口座ログイン後の画面でご確認いただけます。

<手順>

Q26.被相続人の口座解約はどのように手続きしたらよいですか?

相続手続き完了後、当社にて被相続人口座の解約をいたします。
相続人のお手続きは必要ありません。

<ご留意事項>

  • ・被相続人口座宛に配当金等が入金される場合がある為、一定期間経過の後に口座解約いたします。

投資に際してのご留意点等

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