2024年からの新NISA制度

2024年1月より、NISA制度が大幅に拡充され、総枠1,800万円が非課税で無期限運用出来るようになり、資産形成に分かりやすく使いやすい制度に変わりました。




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NISA(少額投資非課税制度)口座を開設するには

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※2023年時点でNISA口座開設済みの方は、お手続き不要です。
このまま2024年以降のNISA口座をご利用できます。

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主な変更点



NISA制度の新旧比較

現行NISA 新NISA
つみたてNISA 一般NISA つみたて投資枠 成長投資枠
実施期間 2042年末 2023年末 制度恒久化
制度選択 併用不可 併用可
非課税保有期間 最長20年 最長5年 無期限
年間投資枠 40万円 120万円 120万円 240万円
非課税保有限度額
(総枠)
最大800万円 最大600万円 1,800万円 1,800万円の内数として1,200万円
対象商品 積立・分散投資に適した一定の投資信託 株式・投資信託等 つみたてNISAと同じ 株式・投資信託等
(※一部対象除外あり)
対象年齢 18歳以上
ロールオーバー(移管) つみたてNISAから
不可
一般NISAから
不可
現行NISA 新NISA
つみたてNISA 一般NISA つみたて投資枠 成長投資枠
実施期間 2042年末 2023年末 制度恒久化
制度選択 併用不可 併用可
非課税保有期間 最長20年 最長5年 無期限
年間投資枠 40万円 120万円 120万円 240万円
非課税保有限度額
(総枠)
最大800万円 最大600万円 1,800万円 1,800万円の内数として1,200万円
対象商品 積立・分散投資に適した一定の投資信託 株式・投資信託等 つみたてNISAと同じ 株式・投資信託等
(※一部対象除外あり)
対象年齢 18歳以上
ロールオーバー(移管) つみたてNISAから
不可
一般NISAから
不可

※整理・監理銘柄/信託期間20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託を除外
※現行NISAは、2023年末までとなる見込み

<ご参考>
金融庁「新しいNISA」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html



「つみたて投資枠」と「成長投資枠」併用が可能

新NISAでは「つみたて投資枠」「成長投資枠」、どちらかを選ぶ必要がなくなり、併用ができます。

現行NISA 新NISA
つみたてNISA 制度併用
不可
【つみたて投資枠】 制度併用
可能
一般NISA 【成長投資枠】
現行NISA
つみたてNISA    制度併用   
   不可   
一般NISA
新NISA
【つみたて投資枠】    制度併用   
   可能   
【成長投資枠】

2024年からのNISA対象商品

【つみたてNISA】

2024年1月4日より、つみたて投資枠を利用した「つみたてNISA」のお取引ができます。
「つみたてNISA」の投資対象銘柄はこちら

【NISA対象商品比較】

           
2023年までのNISA 2024年からのNISA
一般NISA つみたてNISA 成長投資枠 つみたて投資枠
株式・投資信託等 積立・分散投資に適した
一定の投資信託
(立花証券ストックハウスでは
取扱しておりませんでした)
株式・投資信託等
(※一部対象除外あり)
積立・分散投資に適した
一定の投資信託
(※一部対象除外あり)

2024からのNISA制度では、取扱対象商品の中で一部対象外の銘柄がございます。


【※対象外の商品】


【当社NISA口座においてお取扱いをしていない商品】


※つみたて投資の対象商品は、成長投資枠で買付することができません。また、成長投資枠の対象商品は、つみたて投資枠で買付することができません。課税口座で買付ができます。
※NISA口座での買付分は、信用取引の代用有価証券へお振替をすることができません。

非課税保有期間が無期限

期間経過時の売却やロールオーバー手続きが不要となり、より長期の投資が可能となります。

現行NISA 新NISA
つみたてNISA 最長20年 【つみたて投資枠】 無期限
一般NISA 最長5年 【成長投資枠】
現行NISA
つみたてNISA 最長20年
一般NISA 最長5年
新NISA
【つみたて投資枠】 無期限
【成長投資枠】

年間投資枠が拡大

現行NISA 新NISA
つみたてNISA 年間40万円 【つみたて投資枠】 年間120万円
一般NISA 年間120万円 【成長投資枠】 年間240万円
現行NISA
つみたてNISA 年間40万円
一般NISA 年間120万円
新NISA
【つみたて投資枠】 年間120万円
【成長投資枠】 年間240万円

※合計最大年間360万円まで投資が可能になります。


非課税保有限度額の設定

新NISAでは新しい考え方として、1人あたり1,800万円の非課税保有限度額が設定され、生涯利用することができます。

現行NISA 新NISA
つみたてNISA 800万円 【つみたて投資枠】 1,800万円
一般NISA 600万円 【成長投資枠】 1,200万円
(つみたて投資枠と合計で1,800万円まで)
現行NISA
つみたてNISA 800万円
一般NISA 600万円
新NISA
【つみたて投資枠】 1,800万円
【成長投資枠】 1,200万円
(つみたて投資枠と合計で1,800万円まで)

※この非課税限度額は、2024年1月以降の枠として、現行NISAとは別枠の扱いになります。
※非課税保有限度額は、買付残高(簿価残高)で管理されます。

売却後、非課税保有枠の再利用が可能

新しいNISAでは、売却後、非課税保有限度額合計1,800万円までの範囲内で、非課税投資枠の再利用ができます。

※売却により減少した枠が再利用できるのは、売却した『翌年以降』となります。
※年間投資上限額(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)は変わりません。

現行NISA 新NISA
つみたてNISA 売却後
再利用不可
【つみたて投資枠】 売却後
再利用可能
一般NISA 【成長投資枠】
現行NISA
つみたてNISA    売却後   
   再利用不可   
一般NISA
新NISA
【つみたて投資枠】    売却後   
   再利用可能   
【成長投資枠】

新NISAに関するよくあるご質問

Q1.2023年までのNISA制度と2024年からのNISA制度との違いを教えてください。

 

詳しくは、このページ上部の→2024年からの新NISA制度お知らせページをご参照ください。

Q2.2024年からのNISAの口座開設はどうしたらいいですか?

既にストックハウスでNISA口座を開設済みの方は、お手続きは不要で自動的に新NISA口座をご利用いただけます。新NISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」が自動的に設定され、併用ができます。

 

2024年以降のNISA口座開設申込受付開始の詳細は、→Q2.NISA口座を開設するにはどうしたらいいですか?をご参照ください。

Q3.現在、他の金融機関でNISAを利用していますが、2024年からの新NISAをストックハウスで利用するにはどうしたらいいですか?

NISA口座金融機関変更の手続きが必要です。
2023年の非課税投資枠の利用状況によって、金融機関の変更手続きが可能な時期が異なります。


 

詳しくは、→他の金融機関から立花証券へNISA口座を変更する方法はをご参照ください。

Q4.2024年からの新しいNISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」がありますが、それぞれ別の金融機関で利用することはできますか?

できません。NISA口座を開設している1つの金融機関で「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の両方を利用できます。

Q5.ストックハウスでは「つみたて投資枠」は利用できますか?

ご利用できます。

詳しくは、→つみたてNISA(少額投資非課税制度)をご参照ください。

Q6.2023年までのNISAで保有している商品は新制度になるとどうなりますか?

旧NISAの非課税保有期間(一般NISAは最長5年)の満了まで保有できます。
期間満了後は、新NISA口座へ移すことができません。課税口座(特定口座または一般口座)へ払出しされます。課税口座へ払い出しの際、取得価額は非課税期間終了時点の時価となります。

尚、旧NISAでの買付は、2023年末をもちまして終了となりました。
旧NISA口座で保有している商品残高は、新NISA口座の非課税限度額とは別枠で管理され、一般NISAは購入から5年間非課税の取扱いが継続されます。


<参考>

→Q.13NISA口座で購入した上場株式や投資信託等は、いつでも売却できますか?

→Q.16他社から立花証券へNISA口座を変更する場合、変更前の他社NISA口座で保有している上場株式や投資信託等の配当金・分配金や売買益は、いつまで非課税の対象ですか?

Q7.2023年までのNISA口座で保有している商品は2024年以降の新しいNISA口座へロールオーバーされますか?

2023までのNISA口座で保有している商品は制度上、2024年以降のNISA口座へロールオーバーできません。
非課税期間(一般NISAは最長5年)満了後は、課税口座(特定口座または一般口座)へ払出しされます。
課税口座へ払い出しの際、取得価額は非課税期間終了時点の時価となります。

尚、2023年NISAでの買付は、2023年末をもちまして終了いたしました。
2023年までのNISA口座で保有している商品残高は、新NISA口座の非課税限度額とは別枠で管理され、一般NISAは購入から5年間非課税の取扱いが継続されます。


詳しくは、→Q20.2023年までのNISA口座で購入した上場株式や投資信託の非課税期間(5年)が終わると保有銘柄はどうなりますか? をご参照ください。

Q8.2023年までのNISAと2024年以降の新しいNISAそれぞれで保有した場合も、その種別が画面上で分かるようになっていますか?

お客様のお預り残高画面において、ログイン後[資産・履歴]>[保有証券等]より、「口座」項目にそれぞれの保有残高種別を分けて表示しております。

2023年までのNISA口座残高は「NISA」、2024年以降のNISA成長投資枠を使用して買付した残高は「N成長」、つみたて投資枠を使用して買付した積立投信(つみたてNISA)は「Nつみたて」と表示されます。


NISA(少額投資非課税制度)口座を開設するには

NISA(少額投資非課税制度)口座を開設するには、当社ストックハウスの口座(証券口座)の開設が必要です。
証券口座をお持ちでない方は、先に証券口座を開設していただきます。

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投資に際してのご留意点等

投資に際しては、取扱商品手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。


【2024年からのNISA(少額投資非課税制度)について】
  • NISA口座の開設には、先に立花証券ストックハウス証券総合取引口座の開設が必要です。NISA口座開設後、成長投資枠を利用したNISA取引、つみたて投資枠を利用したつみたてNISA取引、両方を併用できます。
    NISA口座開設について
  • NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
  • NISA口座を開設する金融機関等を変更した場合、複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、同一年におけるNISA口座での商品の買付は、1口座に限られます。そのため、金融機関等を変更される年にすでに商品を買付けしていた場合、その年の金融機関等の変更はできません。また、金融機関等の変更を行っても、NISA口座の残高は他の金融機関等へ移管することはできません。
  • 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
  • NISA制度では、年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と、非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で買付ができます。
  • NISA口座内の上場株式等を売却した場合、非課税保有限度額は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用ができます。
  • 2023年までのNISA口座で買付した商品は、2024年以降の新しいNISA口座に移管はできません。
  • NISA口座で買付した商品は、信用取引の代用有価証券へ振替をすることができません。
  • 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られます。当社ストックハウスでのNISA取扱商品は、国内上場株式(ETF、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
    取扱商品について
  • つみたてNISAでは、積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的かつ継続的な方法により対象商品の買付を行うものに限ります。当社ストックハウスでのつみたてNISA取扱商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。ETFは積立の取扱いをいたしません。
    つみたてNISA取扱商品について
  • つみたてNISAの投資にあたっては、積立投信約款、目論見書、目論見書の「収益分配金に関する留意事項」、取引規程、取引ルール等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。
  • つみたてNISAでは、基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設定してから10年を経過した日、及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)から1年を経過する日までの間、お客様の氏名・住所等について確認を行います。期間内に確認ができなかった場合は、当該確認期間終了日の翌日以後、NISA口座に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。
  • つみたて投資枠で買付した投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の概算値について、原則年1回お客様へ通知いたします。
  • NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税で受領するためには、受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
    配当金受取方法の選択について
  • 配当金の受取方法は、「証券保管振替機構」でデータを管理しています。複数の証券会社に口座をお持ちの場合、そのうち1社で配当金の受取方法を変更しますと全ての証券口座に保有されている株式に変更後の受取方法が適用されます。ご注意ください。
  • 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座で非課税対象となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため従来より非課税であり、NISA制度の非課税メリットはありません。
  • NISA口座で発生した損失は税務上ないものとみなされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 出国により非居住者となられる場合は、非課税の適用を受けることができなくなり、出国時にNISA口座は廃止となります。NISA口座内の上場株式や投資信託等は課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。

取扱商品

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