有価証券の最良執行方針について

2023年12月18日改定
立花証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

  1. 対象となる有価証券
    • (1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
    • (2)フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
  2. 最良の取引の条件で執行するための方法
     当社では、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る委託注文については、次の要領で執行することとします。
    • (1)上場株券等
      ① 受注した委託注文は速やかに国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととします。売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐこととします。
      ② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。
      (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
       ストックハウスインターネット取引では、福岡証券取引所、札幌証券取引所、名古屋証券取引所への取り次ぎはしておりません。
      ※名古屋証券取引所は現物売付のみ取り次ぎます。
      (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融商品取引所市場に取り次ぎます。 当社が選定した金融商品取引所市場とは、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、株式会社QUICK所定の計算方法により、一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです)にいたします。
      ストックハウスインターネット取引では、複数の金融証券取引所に重複上場している場合、優先市場が東京証券取引所以外の場合には、取り次ぎできません。
      優先市場が名古屋証券取引所の場合のみ現物売付を取り次ぎます。
      (c) 期間を指定された注文をお受けしている期間中に、主市場が変更された場合には、原則として当初受注時の市場で執行を継続します。だたし、お客様からのご指示があれば、変更後の市場に取り次ぐこととします。
      (d) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。なお、個別銘柄の具体的な市場については、当社の本支店の営業員にお問い合せいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
      ③ お客様との合意により、当社が自己で直接の相手方となる取引の執行を行うことがあります。
      ④ お客様の委託注文については基本的に上記の金融商品取引所市場に取り次ぎますが、お客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案した結果、金融商品取引所市場での執行以外の方法による執行の方が合理性が高いと考えられる場合には、お客様との合意のもと、当該方法による執行を選択することがあります。
    • (2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
       当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。 ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
       当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。 なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
  3. 当該方法を選択する理由
    • (1)上場株券等
       PTSを含め複数の取引所金融商品市場等における最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社のリテールセールスにおいてこのような執行をするためには、新たにSORを導入した発注システムの開発及び最良価格検索システム等の開発を行う必要がありますが、開発に係る費用等について精査したところ、お客様にお支払いいただく手数料等の値上げが避けられないものと考えます。
      社内で検討を行った結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられることから、当社リテールセールス部門では、PTSへの取り次ぎを行わず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断したものです。
      また、複数の金融商品取引所市場に上場されている銘柄については、一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断したものです。
    • (2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
       当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。 ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズを速やかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
  4. その他
    • (1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

      ① お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
       ・当該ご指示いただいた執行方法又は当社とお客様が合意した範囲内の執行方法

      ② 投資一任契約等に基づく執行
       ・当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法

      ③ 取引約款等において執行方法を特定している取引
       ・当該執行方法

      ④ 端株及び単元未満株取引
       ・端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者等に取り次ぐ方法

      ⑤ 寄付き前の注文及び引け注文
       ・国内の金融商品取引所市場に取り次ぐ方法

      ⑥ 信用取引の決済
       ・新規建てを行った金融商品取引所市場で執行
    • (2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト 、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

2023年12月

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