相続のお手続き
当社にお取引口座をお持ちのお客様がお亡くなりになられた場合、代表相続人により相続手続きを行っていただく必要があります。
相続手続きについてのご案内は、当社カスタマーサービスで承ります。
代表相続人よりお電話でご連絡をお願いします。
相続お手続きの流れ
相続のお手続きにあたり、お手続きの流れを下記の通りご案内致します。
なお、必要書類は原則的に必要となる一般的なご案内となります。お客様の状況に合わせて別途、ご提出が必要な書類が発生するケースがございますので、あらかじめご了承ください。
また、お預り状況に応じて、手続きの流れが変更になる場合があります。
お手続きの流れ
手順① | 【相続人】 代表相続人より当社カスタマーサービスへご連絡ください。 ☎0120-66-3303 携帯/PHS/IP電話からは 03-5652-6221(有料) 平日8:30~17:00(土日祝日除く) ※ご連絡の際は、次の項目をお知らせください。 【口座保有者(被相続人)】 ・お名前 ・住所 ・生年月日 ・亡くなられた日 ・立花ストックハウス口座番号(お分かりになる場合のみ) 【代表相続人】 ・お名前 ・続柄 ・電話番号 ・相続手続き書類の送付先 ・立花ストックハウスに口座をお持ちの場合は口座番号 代表相続人(法定相続人)以外のご連絡・お問合せにはご返答いたしておりません。 お手続きを民法規定による代理人に委託される場合には事前に別途お手続きが必要になります。 ⇒代理人による手続については“こちら” ※相続のご連絡と同時に、財産保全のため被相続人口座はロック口座(取引制限)となり、お預かりしている有価証券などのご売却、ご移管及び出金はお取扱できません。 ※被相続人の口座の残高については、相続手続き書類受入れ後のご案内となります。 あらかじめ、ご了承くださいますようお願いいたします。 |
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【 A 】被相続人の残高がお分かりになる場合 相続届の発送受付
手順② | 【立花証券】 「お手続きのご案内」と「相続届(白紙)」を送付いたします。 相続人が弊社に口座をお持ちでない場合、総合取引口座開設が必要です。 |
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手順③ | 【相続人】 「相続届」とともに下記の必要書類をご郵送ください。 相続人が弊社に口座をお持ちでない場合、総合取引口座開設申込書一式もご郵送ください。 ≪必要書類≫ 被相続人のご逝去と法定相続人全員を確認するために以下の書類をご提出いただきます。 ①相続人全員の印鑑登録証明書原本(発行日から6ヶ月以内) ②法定相続情報一覧図の原本 または 被相続人のご出生からご逝去までが確認できる戸籍謄本原本(発行日から6ヶ月以内)
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手順④ | 【立花証券】 ご提出いただいた書類を受付後、相続のお振替をいたします。 |
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- ※相続手続は個別性が強いため、場合によっては追加で書類をご提出いただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
相続の移管手続きが完了しましたら、相続人宛てに相続手続き完了通知をお送りいたします。 なお謄本の返却を希望される場合、相続手続き完了通知送付時に返却いたします。 |
【 B 】被相続人の残高がご不明な場合 ①残高証明書発行と残高記載の相続書類発送受付
手順② | 【立花証券】 「お手続きのご案内」と「残高証明書発行のご案内」を送付いたします。 相続人が弊社に口座をお持ちでない場合、総合取引口座開設が必要です。 |
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手順③ | 【相続人】 被相続人のご逝去と代表相続人との関係が確認できる戸籍謄本をご郵送いただき、併せて残高証明書発行手数料1,100円をご送金いただきます。 相続人が弊社に口座をお持ちでない場合、総合取引口座開設申込書一式もご郵送ください。 相続人が弊社に口座をお持ちの場合は、相続人の口座から残高証明書発行手数料1,100円を引き落としさせていただきます。
≪必要書類≫ ・法定相続情報一覧図の原本 または 被相続人の戸籍謄本原本(発行日から6ヶ月以内) (被相続人のご逝去と代表相続人との関係が確認できるもの) |
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手順④ | 【立花証券】 提出書類と手数料の着金または引き落としを確認したのち、「相続届」と「残高証明書」を送付いたします。 |
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手順⑤ | 【相続人】 「相続届」とともに下記の必要書類をご郵送ください。 ≪必要書類≫ 法定相続人全員を確認するために以下の書類をご提出いただきます。 ①相続人全員の印鑑登録証明書原本(発行日から6ヶ月以内) ②法定相続情報一覧図の原本 または 被相続人のご出生からご逝去までが確認できる戸籍謄本原本(発行日から6ヶ月以内) ※②の書類は、手順③で法定相続情報一覧図の原本を差入れている場合は不要です。
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手順⑥ | 【立花証券】 ご提出いただいた書類を受付後、相続のお振替をいたします。 |
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- ※相続手続は個別性が強いため、場合によっては追加で書類をご提出いただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
相続の移管手続きが完了しましたら、相続人宛てに相続手続き完了通知をお送りいたします。 なお謄本の返却を希望される場合、相続手続き完了通知送付時に返却いたします。 |
【 C 】被相続人の残高がご不明な場合 ②残高記載の相続書類発送受付
手順② | 【立花証券】 「お手続きのご案内」を送付いたします。 相続人が弊社に口座をお持ちでない場合、総合取引口座開設が必要です。 |
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手順③ | 【相続人】 被相続人のご逝去と代表相続人との関係が確認できる戸籍謄本をご郵送ください。 相続人が弊社に口座をお持ちでない場合、総合取引口座開設申込書一式もご郵送ください。 ≪必要書類≫ ・法定相続情報一覧図の原本 または 被相続人の戸籍謄本原本(発行日から6ヶ月以内) (被相続人のご逝去と代表相続人との関係が確認できるもの) |
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手順④ | 【立花証券】 ご提出いただいた書類を確認したのち、残高を記載した「相続届」を送付いたします。 |
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手順⑤ | 【相続人】 「相続届」とともに下記の必要書類をご郵送ください。 ≪必要書類≫ 法定相続人全員を確認するために以下の書類をご提出いただきます。 ①相続人全員の印鑑登録証明書原本(発行日から6ヶ月以内) ②法定相続情報一覧図の原本 または 被相続人のご出生からご逝去までが確認できる戸籍謄本原本(発行日から6ヶ月以内) ※②の書類は、手順③で法定相続情報一覧図の原本を差入れている場合は不要です。
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手順⑥ | 【立花証券】 ご提出いただいた書類を受付後、相続のお振替をいたします。 |
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- ※相続手続は個別性が強いため、場合によっては追加で書類をご提出いただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
相続の移管手続きが完了しましたら、相続人宛てに相続手続き完了通知をお送りいたします。 なお謄本の返却を希望される場合、相続手続き完了通知送付時に返却いたします。 |
【代理人に委託される場合】
代理人による手続について
手順② | 【立花証券】 「お手続きのご案内」を送付いたします。 相続人が弊社に口座をお持ちでない場合、総合取引口座開設が必要です。 |
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手順③ | 【代理人】 お手続きを代理人に委託する場合、最初に以下の書類をご提出ください。 ≪必要書類≫ ・法定相続情報一覧図の原本 または 被相続人の戸籍謄本原本(発行日から6ヶ月以内) (被相続人のご逝去と相続人代表者との関係が確認できるもの) ・相続人代表者の委任状 および 印鑑登録証明書原本(発行日から6ヶ月以内) ・代理人(弁護士・司法書士等)の印鑑登録証明書原本(発行日から6ヶ月以内) ・代理人の本人確認書類 ・代理人の資格証明書 (復代理人がいる場合) 上記の書類のほかに以下の書類もご用意ください。 ・復代理人の委任状原本 ・復代理人の本人確認書類 ・復代理人の在籍証明書(社員証や資格証明書等) |
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手順④ | 【立花証券】 ご提出いただいた書類を確認したのち、残高を記載した「相続届」を送付いたします。 |
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手順⑤ | 【代理人】 「相続届」とともに下記の必要書類をご郵送ください。 ≪必要書類≫ 法定相続人全員を確認させていただくために下記の書類をご提出いただきます。 ①法定相続人全員の委任状原本 ②法定相続人全員の印鑑登録証明書原本(発行日から6ヶ月以内) ③法定相続情報一覧図の原本 または 被相続人のご出生からご逝去までが確認できる戸籍謄本原本(発行日から6ヶ月以内) ※③の書類は、手順③で法定相続情報一覧図の原本を差入れている場合は不要です。
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手順⑥ | 【立花証券】 ご提出いただいた書類を受付後、相続のお振替をいたします。 |
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- ※相続手続は個別性が強いため、場合によっては追加で書類をご提出いただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
相続の移管手続きが完了しましたら、代理人宛てに相続手続き完了通知をお送りいたします。 なお謄本の返却を希望される場合、相続手続き完了通知送付時に返却いたします。 |
必要書類についてのご注意事項
- 未成年者が法定相続人の場合は、「特別代理人選任審判書謄本」及び特別代理人の「印鑑登録証明書」が必要になります。
- 法定相続人で婚姻届や養子縁組などにより、除籍されている場合は、転籍先の「戸籍謄本」も必要となります。
- 海外に居住されている方が相続人の場合は、最寄の日本大使館・領事館発行の「サイン証明」「在留証明書」も必要となります。
- 相続人が複数になる場合は、「遺産分割協議書」と各相続人の口座開設が必要です。
- 被相続人(お亡くなりになられた方)の口座残高がない場合は、口座閉鎖のみのお手続きとなります。口座閉鎖について必要事項をオペレータが確認の上、ご案内させていただきます。
- ご返送いただいた書類に不備や不足書類があった場合には、不備理由を記載した書面を同封の上、一旦返却させていただいております。
商品別の相続財産取り扱いについて
株式(現物) | 相続人の口座へ移管をさせていただきます。 |
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株式(信用) | 建株の移管は行いません。建株決済(反対売買)を行わせていただきます。その際に発生した損益は保証金へ加減算されます。 |
投資信託 | 相続人の口座へ移管をさせていただきます。 |
NISA (株式・投資信託) |
制度上、NISA口座区分のまま移管ができません。被相続人口座内で課税口座(特定口座または一般口座)へ払い出し後、相続人の口座へ移管をさせていただきます。 |
先物・オプション | 建玉の移管は行いません。建玉決済(反対売買)を行わせていただきます。その際に発生した損益は証拠金へ加減算されます。 |
累積投資信託 | 相続人の口座へ移管をさせていただきます。 |
FX | 建玉の移管は行いません。建玉決済(反対売買)を行わせていただきます。その際に発生した損益は証拠金へ加減算されます。 |
お預り金 | 相続人の口座へ移管させていただきます。 |
保証金・証拠金 | 建株・建玉決済により発生した損益を加減算後、残金を相続人の口座へ移管させていただきます。 |
- ※商品等ご不明な点はQ&Aをご確認ください。