よくあるご質問

信用取引

【信用取引一般について】

【開始条件および申込み方法について】

【取引について】

【規制等について】

【その他】

Q1.信用取引とはどのような取引なのですか?

信用取引とは、お客様から一定の保証金(委託保証金)を当社に差入れていただき、売付けに必要な株券等や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして行う株券等の売買取引です。
立花証券ストックハウスでの保証金の額は、取引しようとする額の30%、かつ30万円以上です。新規建注文時は、併せて金利・貸株料等の諸経費が必要です。

建玉維持に必要な保証金の額は、建株総額の25%、かつ30万円以上です。ただし、新規建てが可能となる保証金の額は、取引しようとする額の30%、かつ差入保証金および評価損や諸経費を差し引いた受入保証金で30万円以上が必要となります。

信用取引には 「制度信用取引」 と 「一般信用取引」 の2種類があります。
この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約があります。

信用取引による売買注文を発注される場合には、この2つの信用取引のうち、どの信用取引を利用するのか、必ず明示してください。

Q2.信用取引を行う上で注意することは?

立花証券ストックハウスでの委託保証金の額は、取引しようとする額の30%かつ30万円以上としていることから、預託した保証金の3.33・・・倍の取引が行えます。新規建注文時は、併せて金利・貸株料等の諸経費が必要となります。→Q6.新規建時に必要な委託保証金は?

株式は、株価変動等により、損失が生じる恐れがあります。ETF・REITは、投資対象の価格・市況変動等により、損失が生じる恐れがあります。また、発行者の業務・財産状況の変化によっても価格が変動し、損失が生じる恐れがあります。 また、その損失は、預託した保証金を超える可能性があります。

信用取引を開始されるにあたっては、信用取引の仕組みを十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断と責任で取引を行ってください。

Q3.信用取引はオンライントレードでもできるのですか?

立花証券ストックハウスでの信用取引(制度・一般)は、インターネットに加え、カスタマーサービスへのお電話による取引でもご利用いただけます。
信用取引口座の開設にあたっては、お客様のご入力内容の審査を実施させていただきます。

(当社の判断により、お客様のご入力内容を審査後に電話による審査を実施させていただく場合がございます。法人のお客様については、電話審査が必要となる場合がございます。)

Q4.信用取引の手数料は?

1注文ごとに算出する個別コースと/1日の約定代金合計から算出する定額コースがあります。
いずれも取引手数料は無料です。

但し、カスタマーサービスへの電話取引、当社が任意で行う取引(決済期日到来にともなう反対売買や、追加証拠金や不足金が期限までに充当されなかった場合など)における電話注文手数料は、所定の手数料が掛かります。
詳しくは、手数料の案内ページをご覧ください。

Q5.信用取引の建株とは?建株上限は?

建株とは、新規に買付または売付をし、反対売買(転売または買戻し)若しくは「現引き」または「現渡し」が行われていない未決済の状態にあるものをいいます。
この建株の限度額は、以下の通りです。
総建株代金上限・・・30億円
1銘柄あたりの建株代金上限・・・5億円
(制度信用/一般信用、売建/買建、全て合算)

Q6.新規建時に必要な委託保証金は?信用取引の追証(おいしょう)とは?

【信用取引新規建注文時に必要な委託保証金】

委託保証金率 最低委託保証金額
30% 30万円


[ご留意事項]

  • ※最低委託保証金額は30万円ですが、新規建て注文時には委託保証金額から諸経費が拘束されます。
    そのため、委託保証金額が30万円のみでは新規建ての注文がお受けできません。委託保証金は30万円に加えて、諸経費分を考慮のうえ、余裕をもってご利用ください。  
  • ※委託保証金率または最低委託保証金額を割り込んだ場合には、新規建てができません。  
  • ※現引きすることにより委託保証金率が30%および、委託保証金額30万円以下になる現引きはできません。
    可能額推移画面に表示される現引き可能額とは異なりますのでご注意ください。  
  • ※当社独自規制として空売り建玉の踏み上げによる損失を未然に軽減する目的で新規売建時の余力を時価(引後は終値)で算出した差入保証金の50%(2倍)未満とさせていただきます。→Q38.信用新規建可能額は足りているのに、売建注文が出来ません。取引規制も出ていません。  
  • ※2023/1/10約定分からのレバレッジ・インバース型ETF等の委託保証金率は、レバレッジ型ETF等の指標の倍率により委託保証金率が異なります。レバレッジ・インバース型ETF等の委託保証金率については、→信用取引に関する規制等「レバレッジ商品等の委託保証金率」(日本取引所グループ)をご覧ください。



【信用取引の追証(おいしょう)とは?】

信用取引で新規建時に必要な委託保証金の約定代金に対する割合を委託保証金率といいますが、これが相場の変動などにより最低保証金維持率または最低委託保証金額を下回ったとき、追加保証金の差入れ、即ち「追証」が発生します。
当社では、「追証」が発生したときに回復していただく必要のある委託保証金の率を、それぞれ次のように定めています。

最低保証金維持率 要回復委託保証金の率 最低委託保証金額
25% 30% 30万円

[ご留意事項]

  • ※追証・最低委託保証金額割れの時のご対応については、→こちらのページ をご覧ください。
  • ※前場引けの段階で前日までの追証発生、追証発生の対応/未対応に関係なく当社にて代用証券と信用建株評価損の時価を用いて保証金率を計算した結果、保証金維持率 5%以下になった場合には、当社の任意でお客様の計算にて、お客様の全建玉を強制決済させていただきます。

Q7.信用取引の金利とは?

金利は、新規建受渡日から返済受渡日までの日数(両端入れ)で計算されます。
なお、新規建約定時から1日分の金利が信用建株の残高一覧へ計上されます。また、日計り取引の場合は1日分の金利が発生いたします。

(平成19年9月30日現在)
買い方金利 売り方金利
制度信用取引 年利 2.60% なし
一般信用取引 年利 3.90% -

Q8.品貸料とは?

貸借銘柄が証券金融会社において株不足になった場合、売建株に品貸料がかかり、売り方が支払い、買い方がこれを受け取ることができます。額は、株券調達状況等に基づき、決定されます。

Q9.事務管理費とは?

建株の建て期間が約定日から1ヶ月を経過する毎に、1株あたり11.0銭(単元株制度の適用を受けない銘柄については、1株あたり110円)の信用取引事務管理費が必要になります。これが110円に満たない場合は110円、上限は1,100円です。
(税込み、円未満切り捨て)

Q10.名義書換料とは?

権利確定日をまたいで信用買建株がある場合は、原則、1売買単位あたり55円(ETFおよびETNについては、1売買単位あたり5.5円)の名義書換料がかかります。
(税込み、円未満切り捨て)

  • ※名義書換料に上限金額はありません。
  • ※毎回の権利落日に計算した名義書換料を積算して、決済ごとに決済株数分の名義書換料が徴収されます。

【例】3,000株の建株に名義書換料500円と消費税50円が付いていた場合
  内、1,000株決済されたときの名義書換料の徴収額は、
  名義書換料:500円×1000株/3000株=166円(円未満切捨て)
  消費税:50円×1000株/3000株=16円(円未満切捨て)となります。
  残りの名義書換料334円と消費税34円は2,000株の未決済建株に付加されます。

Q11.代用有価証券の掛目は?

信用取引を行う際の担保である委託保証金は、株券等で代用することも可能です。その際の評価額計算は、以下の通りです。

【代用有価証券の掛目(基準値段から評価)】

東証上場株券・ETF・REIT 80%
投資信託(立花証券ストックハウスで取扱の追加型投資信託) 80%

【代用有価証券対象外の銘柄】

整理銘柄、NISAで買付した株式や株式投資信託、投資信託(*1)
(*1)立花証券ストックハウス取扱の追加型投資信託を除く(当社ストックハウスのMMF、中国Fは代用有価証券対象外)

[ご留意事項]

  • ※建株に評価損が発生していなくても、代用有価証券の価格が下がることによって委託保証金が目減りしますので、建株の時価はもとより担保として差入れた株券等の価格についても十分ご注意ください。
  • ※委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される又は当社の判断により変更する(*2)ことがありますので、ご注意ください。

(*2)次の場合は、原則として、代用有価証券の掛目の変更等の措置を行います。この場合、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、お客様に通知した日から起算して5営業日目といたします。ただし、下記④の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。

  • ①上場株券について株価が20円未満の銘柄。
  • ②お客様の建玉状況及び代用有価証券の預かり状況等に照らし、著しく偏りが見られる等、与信管理の観点から当社が代用有価証券の掛目の変更又は除外が必要と判断した銘柄
  • ③上場株券についてお客様と密接な関係(人的・資本的関係等)が認められる銘柄
  • ④特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから委託保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合

なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、次のケースが想定されます。

  • 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
  • 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
  • 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
  • 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
  • その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合

Q12.信用取引貸株料とは?

信用取引売建株の約定金額に対して、立花証券ストックハウスでは下記年率を乗じた貸株料を徴収させていただきます。
新規建約定時から1日分の貸株料が信用建株の残高一覧へ計上されます。
なお、これは株不足等の場合に売り方から徴収する品貸料(逆日歩)とは異なり、買い方がこれを受取るものではありません。
信用取引貸株料 年率 1.15%(平成17年5月27日現在)

Q13.信用取引口座が開設できる条件は?

信用取引口座を開設するには、以下の条件をすべて満たしていただくことが必要です。

  1. 信用取引のご経験があるか、もしくは1年以上の株式投資のご経験があり、かつ信用取引に関する知識のあること。
  2. 満年齢が原則20歳以上75歳未満であること。
  3. 信用取引口座開設のお申込み時に、すでに立花証券ストックハウス口座を開設されており、50万円以上の金融資産または年収を有していること。
  4. 電話等による当社からの直接連絡が、常時可能なこと。
  5. 住所・電話番号・生年月日・職業等、当社への届出事項が正しく登録されていること。
  6. 契約締結前交付書面、諸規則等をよくお読みいただき、信用取引の制度、リスク等について理解され、「信用取引口座設定約諾書」「信用取引に関する確認書」等をよくお読みになり、内容を十分ご理解のうえ、ご承諾いただけること。
  7. 信用取引に係る「取引報告書」、「取引残高報告書」等の交付は、電磁的方法により行い、書面による交付は、原則として行わないことに同意いただけること。
  • ※MRF口座を開設されている場合は解約となります。
  • ※上記全ての条件を満たしている場合でも、口座開設を承ることができない場合がございます。
    お客様のご希望に添えない場合の事由については開示いたしませんので、予めご了承ください。
  • ※日本証券業協会の協会員である証券会社に勤務する役職員及び銀行、保険会社等に勤務する役職員のうち、登録金融機関業務(主に証券業務全般)に従事している役職員の場合、自己の計算による信用取引等の投機的売買を行うことが禁止されています。

Q14.信用取引開始までの手続きは?

以下の手続きになります。
すべてWEBからのお申込となります。

信用口座開設

  1. 立花証券ストックハウス証券口座ログイン後の画面右下の[信用口座開設はこちら]をクリックすると申込画面に遷移します。
  2. 申込画面上の重要事項・口座開設基準をお読みいただき、電子交付に関する承諾・契約締結前交付書面等(*1)の『書面表示』ボタンをクリックして記載事項をよくお読みいただき、ご理解・ご確認の上、同意してから次の画面に進み、投資に関するご質問で必要項目をご入力いただきます。
  3. お客様のご入力内容を審査(*2)。なお、審査結果については、ログイン後「お客様へのご連絡」欄へ通知します。
    ※MRFをご利用の場合、MRF口座は解約となります。
    ※当日、申込みは14時00分受付完了分までとなります。(休業日の場合は、翌営業日の受付となります。)
  4. 審査通過後、委託保証金30万円以上(代用有価証券の場合は当社が定める料率を乗じて評価した額の合計評価)の差入れ
  5. 信用取引口座の開設完了
    信用取引口座開設のお知らせが掲載された翌営業日からお取引が可能となります。
    ※開設日に受渡日が到来していない現物株式は受渡日の翌営業日に代用有価証券として評価され、売却代金は受渡日に委託保証金に充当されます。
  • (*1)画面上の交付書面は、下記の6書面です。
    電子交付に関する承諾。信用取引契約締結前交付書面。信用取引口座設定約諾書。特定口座に係る上場株式等信用取引約款。タチバナストックハウス信用取引取扱規定。信用取引に関する確認書。
  • (*2)お客様のご入力いただいた内容をもとに社内審査を行いますが、当社の判断により、電話審査を実施させていただく場合がございます。また、法人のお客様については、電話審査が必要となる場合がございます。
  • (*)信用取引口座設定約諾書には4,000円の収入印紙が必要な場合、当社が負担いたします。

Q15.審査内容は?

審査は、お客様が信用取引口座開設にあたって、十分に信用取引の仕組みやリスクを理解されているかどうか、また、インターネット取引という対面取引とは異なる注文方法や立花証券ストックハウス独自のルールを理解されているかどうかを審査いたします。
なお、当社の判断により、お客様のご入力内容の審査後に電話審査を実施させていただく場合がございます。
法人のお客様については、電話審査が必要となる場合がございます。

Q16.信用取引の決済方法<反対売買、現引き、現渡し>は?

信用取引の決済手段としては、「反対売買」により返済すべき金銭又は株券を調達する方法と、「現引き」(手持資金で買建株の対価を支払い、これを引取る方法) または 「現渡し」(建株と同一銘柄の現物株券を返済に充てる方法)による方法があります。「反対売買」によって決済された場合には、建株の金額との間に過不足が生じますが、これが信用取引の決済による損益となります。

【反対売買】

証券口座ログイン後、[資産・履歴]-[保有証券等]の「信用建株」画面(または、[株式]-[信用取引]の「返済注文」画面)から返済注文を発注できます。

  • ※リスク回避のために以下の方法で全建株を「成行」で発注することができます。
    標準WEBの [資産・履歴]-[保有証券等]の「信用建株」画面(または、[株式]-[信用取引]の「返済注文」画面)右上の[信用全建株返済]ボタンをクリックした注文画面から入力。


【現引き・現渡し】

証券口座ログイン後、「現引き」または「現渡し」については[資産・履歴]-[保有証券等]の「信用建株」画面(または、[株式]-[信用取引]の「現引/現渡」画面)から発注できます。

  • ※現引きすることにより委託保証金率が30%および、委託保証金額30万円 以下になる現引きはできません。
    可能額推移画面に表示される現引き可能額とは異なりますのでご注意ください。


尚、同一銘柄で、建日・もしくは建単価が異なる複数の建株を一括発注する際、「建日順」・「単価益順」・「単価損順」「個別」を選択し、決済する建株の優先順位を指定することもできます。

Q17.現引・現渡は何時までできますか?また、取消はできますか?

現引・現渡が可能な時間は、5:30~15:40、16:00~翌3:30となります。
なお、発注時間によって以下の約定処理が行われます。
現渡注文に関しては当日約定分のご注文は取消ができませんのでご注意ください。
※土日祝日のご注文に関しましても、営業日ベースの取扱いとなる為、当日約定分となり取消ができませんのでご注意ください。

時間
(24時間表記)
状態 約定日 取消可否
5:30(開局)
~15:40
即時に約定処理されます。 当日約定 (現渡)取消不可
(現引)取消可
15:40
~16:00
引け後のデータ更新時間中の為、ご注文の入力ができません。
 ■エラー表示 [11102] 只今の時間帯は受付できません
16:00
~翌3:30
注文状況が「未約定」になり、
翌営業日5:30以降に処理されます。
翌営業日
約定
(現渡)取消可
(現引)取消可
3:30
~5:30(開局)
データ更新時間の為、ログイン停止中。
余力不足等の理由により注文が取消される場合があります。

【ご注意】

  • 対象銘柄に返済注文が発注されている場合、現引・現渡の注文は受付できません。
    大引けまでに注文を取り消し後、現引・現渡注文の発注が行えます。
  • 繰越処理については、「注文期限」Q3.値幅チェックのタイミングをご参照ください。

Q18.制度信用取引の取扱銘柄は?取扱市場は?

東京証券取引所の上場銘柄で、制度信用銘柄として指定された銘柄を取扱います。このうち、貸借銘柄以外の信用銘柄については買建および返済売もしくは現引き注文のみのご利用となります(売建はできません)。

※制度信用取引を利用してご発注いただく場合は、注文入力画面の弁済区分選択欄で「制度信用(6ヶ月)」を指定してください。

Q19.一般信用取引の取扱い銘柄は?取扱市場は?

東京証券取引所の上場銘柄のうち、当社の定める約3,600銘柄を取扱います。

  1. 取扱市場及び銘柄は、当社が指定します。また、銘柄毎に当社が制限を設ける場合があります。
  2. 上記市場のうち、上場外国銘柄、整理銘柄は非取扱いとします。
  3. 同一の銘柄について、制度信用取引と一般信用取引の双方を利用することは可能です。

※一般信用取引を利用してご発注いただく場合は、注文入力画面の弁済区分選択欄で「一般信用(無期)」を指定してください。

Q20.ETF・REITの取扱いは?

■ETFの取扱い
ETF(株価指数等連動型上場投資信託)とは、その価格が東証株価指数(TOPIX)や日経平均株価などの主な株価指数に連動するようにつくられ、上場されている商品です。
投資家には受益証券(株券に相当するもの)が発行され、「株式」と同様に4桁の証券コードが割当られ、金融商品取引所を介して売買されます。
立花証券ストックハウスでは、このETFを信用取引の対象としております。(制度信用銘柄選定後対象となり、貸借銘柄に指定されたものは、買建・売建ともに売買が可能です。)

■REITの取扱い
不動産投資信託(REIT)は有価証券を主要投資対象とする証券投資信託とは異なり、不動産を主要投資対象とする投資信託です。
立花証券ストックハウスでは、このREITを信用取引の対象としております。(制度信用銘柄に選定後対象となり、貸借銘柄に指定されたものは、買建・売建ともに売買が可能です。)

Q21.信用取引の弁済期限は?

信用取引の弁済期限(信用期日)は、原則、制度信用取引が6ヶ月、一般信用取引が、無期限ですが、以下の各取引の場合の条件により、当社が定める期日を弁済期限(信用期日)として設定を変更することがあります。
この場合、お客様は、当社の指定する期日までに反対売買または現引きもしくは現渡しを行うものとします。

【制度信用取引の場合】
制度信用取引の建株決済については、弁済期限(信用期日:新規建日から6ヶ月応答日の前営業日)までに反対売買または現引きもしくは現渡しを行っていただきます(信用期日が非営業日の場合は、その前営業日に繰り上がります)。
ただし、上場廃止、株式併合、株式移転、株式交換、株式分割、減資等の事由、当社が与信上問題あると判断した場合、当社事務手続上の制約による場合については、当社判断により弁済期限が変更となる場合があります。この場合は当社の指定する期日までに反対売買または現引きもしくは現渡しを行っていただきます。
また、合併・交換・移転比率等を考慮し、当社判断により、信用期日の繰り上げを行わない場合もあります。

※ 株式分割で得た新建株については建日が権利落ち日の日付で表示されますが、弁済期限(信用期日)はその親株と同じ信用期日となります。建株決済については、親株と同じく信用期日までに返済をお願いいたします。

【一般信用取引の場合】
一般信用取引については、原則として無期限としておりますが、下記条件の処理を迎える場合、一般信用の非取扱になった場合、当社が与信上問題あると判断した場合、当社事務手続上の制約による場合については、当社が予め定めた日をもって期日が繰り上げとなる場合があります。この場合は当社の指定する期日までに売り返済または現引きを行っていただきます。
①上場廃止
②株式分割または株式併合
③新株予約権の無償割当が行われる場合
また、株式移転、株式交換、減資、合併の場合も繰り上げとなる場合がありますので、予めご留意ください。

Q22.保証金維持率の計算は?

追加保証金(追証)の基準となる保証金維持率は、以下の計算式により計算されています。
保証金維持率(%)=(委託保証金-建株評価損)÷建株総額×100
※建株評価損は、未決済の建株すべての諸経費を考慮した評価損額合計。
※建株評価損益の合計が評価益の場合は0となります。

-計算例-

300万円の委託保証金(担保)で1,000万円(限度上限額)の建株がある場合は、

(300万円-0万円)÷1,000万円=30%

ここで評価損が60万円発生すると保証金維持率は24%となり最低保証金維持率25%を割込み追証が発生します。

(300万円-60万円)÷1,000万円=24%

追証が発生した場合、委託保証金率を30%まで回復させなければなりません。必要な金額は、建株総額×(追加保証金発生時の要回復委託保証金の率-保証金維持率)で計算され、

1,000万円×(30%-24%)=60万円

つまり、この場合は60万円以上の追加保証金が必要となります。
- 諸経費は含まず -

なお、委託保証金率が30%を下回った場合には新規建てはできません。

Q23.代用有価証券への振替は自動ですか?

立花証券ストックハウスを通じて購入された現物株式及び株式分割により割当てられた新株については、自動的に「代用有価証券」に振替が行われます。また、他証券からの振替入庫いただいた株式についても自動的に「代用有価証券」に振替が行われます。
ただし、当社ストックハウスで取扱いの追加型投資信託については、自動振替いたしませんので、お客様自身で振替入力をお願いします。
投資信託の代用有価証券への振替は、ログイン後[入出金・振替]-[代用証券振替]へ進んだ画面より銘柄を選択し振替入力を行っていただきます。

なお、ご入金・現物株式売却等による現金・受渡代金については、自動的に信用保証金への振替が行われ、また、現物株式の買付・返済時の損金・出金等がある場合には、自動的に現金・受渡代金への振替が行われます。

※代用有価証券が株式分割された場合、新株については、権利落ち日から、代用担保として評価されます。

Q24.建日当日の返済は可能ですか?

可能です。
また、同一銘柄で複数の建株がある場合(建日・もしくは建単価が異なる場合には別々の建株として表示されます)に、「建日順」・「単価益順」・「単価損順」もしくは「個別」に、一括で返済注文をご発注いただくことが可能です。

※制度信用銘柄の注文と一般信用銘柄の注文は、それぞれ別注文として取扱います。

Q25.信用取引の決済益はいつから新規建余力として利用できますか?また、引き出しできるのはいつからですか?

信用取引の決済益分は即日新規建余力としてご利用いただけます。
またお引き出し可能となるのは、約定日から起算して3営業日目の受渡日となります。
振込先指定預貯金口座へ出金(銀行振込)の場合、お客様より出金依頼のご入力が必要になります。希望振込日の前日14:00までにご入力ください。

  • ※信用取引の不足金を充当した後、保証金維持率が30%以上かつ委託保証金が30万円以上ない場合は、保証金からの振替を行っても、出金できないことがあります。
  • ※出金依頼入力後の判定時(夜間及び出金日前日14:00ごろ)に、新規建て注文発注、決済損や評価損が増加するような決済、日計り、などにより保証金不足が発生する場合があります。このような場合は、出金の取り消し、または出金(振込)日当日に不足金のご入金をお願いする場合がありますので、予めご留意ください。

Q26.損金の充当については?

信用取引で発生した損金額が保証金の余力で充当できる範囲内の場合は、自動的に精算されます。

【注意】現金保証金がマイナスで充当できない場合は?
受渡日までに損金額に対する不足金額を新たにご入金していただきます。
なお、受渡日を過ぎて損金が解消されない場合、お客様の代用証券を受渡日の翌営業日以降に当社が任意に処分することで損金を解消いたします。

※信用決済損金をご入金対応ではなく、現物株式を売却して充当する場合又は信用評価益分の建株を返済して充当する場合、決済損金発生と同一日にご対応(現物売却、信用返済)いただく必要がありますので、ご注意ください。

発生日当日に受渡日の異なる商品を売却された場合、受渡日が清算日以降となる場合がございますので、ご注意ください。

Q27.追証が発生した場合は?

お客様の委託保証金が委託保証金率(25%)または委託保証金額(30万円)を下回った場合、当社からの請求の有無にかかわらず、その下回った日から起算して3営業日目の正午(12時)迄に委託保証金の維持率30%および最低委託保証金額を回復する為に必要な額を差入れていただくか、建株決済していただきます。また、2営業日続けて委託保証金率(25%)または委託保証金額(30万円)を下回った場合は、当初発生分を3営業日目の正午(12時)迄に、追加発生分につきましては、それぞれの対応期限までにご入金いただくか、建株決済していただきます。

尚、お客様が、期限までにご対応いただけなかった場合、当社は、お客様に通知することなく、お客様の口座における全信用建株をお客様の勘定(計算)にて、当社の任意の判断で、反対売買することにより決済をさせていただきます。
追証・最低委託保証金額割れの時のご入金または信用建株の決済期限等についての詳細は →こちらのページ をご覧ください。

※追証発生後に、株価の変動から建株評価損の減少・代用株券評価の増大により、最低保証金維持率25%を回復したとしても(または最低委託保証金額30万円を回復したとしても)、追証が解消されたとは認められません。

<増し担保規制銘柄を建玉に含む場合の追証について>
増し担保規制銘柄の建玉を含む状態で追証となった場合、追証請求額をご入金いただくことで追証は解消となりますが、新たな信用取引余力を発生させるためには、可能額推移画面の“立替金/保証金不足(新規建不足)額”を上回る金額のご入金が必要となります。

  • 追証解消必要額 =サマリー画面の追証発生状況に表示された“追証金額”
  • 信用取引余力発生額 =可能額推移画面の“立替金/保証金不足(新規建不足)額”を上回る金額

Q28.取引所等による取引規制とは?

各取引所等は、個別銘柄に係る信用取引の利用が過度であると認める場合には、当該銘柄の信用取引に係る委託保証金率の引上げ措置等を実施します。
(同時に一定比率以上の現金が委託保証金として必要な場合があります。)

※立花証券ストックハウス信用取引では、各取引所等より個別銘柄の委託保証金率の引上げ措置(増し担保規制)が実施された銘柄の新規建(制度信用、一般信用取引ともに)は取引可能です。ただし、各取引所等より個別銘柄の委託保証金率の引上げ措置(増し担保規制)の実施が発表され、信用新規建ての注文発注時の確認画面に「規制の実施(委託保証金率の引き上げ)」の告知をする前に受注した未約定の繰越注文(有効期限内の期間指定注文)および新規注文は、夕刻(17:40頃)に失効となりますので、ご注意願います。
また、新規上場(公開)銘柄に係る売買の規制措置(買付代金の即日徴収等)が実施される場合は、当該規制措置期間内は、一般信用取引における新規建を停止(有効期間内の期間指定注文の場合は失効)します。

<増し担保規制銘柄の信用新規建て可能額について>
増し担保規制銘柄の信用新規建て可能額は、保証金総額の信用建余力と保証金現金の信用建余力をそれぞれ計算し、その値の少ない方が適用されます。

【例】増し担保規制(委託保証金率50% 内、現金保証金率20%)

  • 委託保証金総額:100万円(代用有価証券80万円 保証金現金20万円)
    ①保証金総額の信用余力・・・(代用有価証券+現金保証金)÷50%
     (80万円+20万円)÷50%=200万円

    ②保証金現金の信用余力・・・現金保証金÷20%
     20万円÷20%=100万円

    ⇒値の少ない方(②)を適用して、信用新規建て可能額は100万円となります。

※増し担保規制により現金保証金が必要となるため、新規建ては現金保証金率の範囲となり、新規建て可能額は100万円

  • 委託保証金総額:100万円(代用有価証券20万円 保証金現金80万円)
    ①保証金総額の信用余力・・・(代用有価証券+現金保証金)÷50%
     (20万円+80万円)÷50%=200万円

    ②保証金現金の信用余力・・・現金保証金÷20%
     80万円÷20%=400万円

    ⇒値の少ない方(①)を適用して、信用新規建て可能額は200万円となります。

※増し担保規制により現金保証金が必要ですが、保証金総額の信用余力を超える新規建てはできないため、新規建て可能額は200万円

<増し担保規制銘柄を建玉に含む場合の追証について>
増し担保規制銘柄の建玉を含む状態で追証となった場合、追証請求額をご入金いただくことで追証は解消となりますが、新たな信用取引余力を発生させるためには、可能額推移画面の“立替金/保証金不足(新規建不足)額”を上回る金額のご入金が必要となります。

  • 追証解消必要額 =サマリー画面の追証発生状況に表示された“追証金額”
  • 信用取引余力発生額 =可能額推移画面の“立替金/保証金不足(新規建不足)額”を上回る金額

Q29.信用新規建の停止措置について?

立花証券ストックハウスでは以下の場合、信用新規建を停止します。

  1. 新規上場銘柄の初値決定日の売買に関して、買付代金(現金)の即日徴収措置が実施される銘柄の新規建(買建)は停止とします。
  2. 当社が独自に取引規制を指定した銘柄の新規建(売建・買建)は停止とします。

Q30.「二階建」とは何ですか?

代用有価証券として差入れている代用有価証券と同一銘柄を信用取引で買建することを「二階建」といいます。
立花証券ストックハウスでは、差入保証金総額に占める同一銘柄の代用有価証券の評価額の割合が50%を超えた銘柄の買建株総額は差入保証金の1倍が上限となります。なお、同一銘柄が両建の場合は差し引き後の買建株に対し適用します。

また、新規建て後、差入保証金総額に占める同一銘柄の代用有価証券の評価額の割合が50%を超えた場合、出金(現金保証金の減少(証拠金振替も含む))、同一銘柄の現物買付や現引(代用有価証券の評価額の増加)の注文も行えないものとします。

-例-
<建株残高無し> Q.買建の上限は?
差入保証金総額1,000万円(現金 499万円、A銘柄評価額 501万円)
(A銘柄評価額 501万円)÷(差入保証金総額 1,000万円)×100=50.1%
 ⇒A銘柄の買建株総額は1,000万円が上限

<建株残高 A銘柄1,000万円> Q.どのくらい現物買い(現引き)できるか?
差入保証金総額1,000万円(現金1,000万円)
 ⇒A銘柄の現物買付・現引は555万円(評価額で444万円)が上限(差入保証金の50%迄)



  • A銘柄評価額 555万円×80%=444万円
  • 現金保証金 1,000万円-555万円=445万円
  • (A銘柄評価額 444万円)÷(差入保証金総額 889万円)×100=49.9%

Q31.空売りルールとは?

「当日基準価格(前日終値等から算出される)から10%以上下落した銘柄(トリガーに抵触した銘柄)については、トリガーに抵触した時点から直近値の価格以下の値段での空売りは行うことが出来ません。但し、株価が上昇局面にある時は直近値での空売りを行うことが出来ます。」という価格規制のことです。

※お客様が空売りを行う場合、基本的には売付け数量が売買単位の50倍以内のご注文であれば空売りの価格ルールの適用除外となります。
ただし、お客様が意図的に売買単位の50倍以内に注文を分割して発注し、価格制限を免れようとする行為は、空売り規制の主旨に反すると考えられる事から価格規制の対象となります。
当社では分割発注についてチェックを行い、反復して分割発注を行ったお客様につきましては、信用取引のご利用を停止させていただく場合がありますので、十分にご注意ください。

Q32.信用取引口座の閉鎖について?

以下の場合、当社の判断により、信用取引口座を閉鎖させていただく場合があります。

  • お客様が、関係法令諸規則、タチバナストックハウス取扱規定、信用取引口座設定約諾書ならびにタチバナストックハウス信用取引取扱規定の定めに違反した場合。
  • お客様が、当社所定の手続きにより、立花証券ストックハウス信用取引口座または包括再担保契約の解約をお申出された場合。
  • 信用取引口座の開設以降、または、最終建玉決済日以降、相当期間取引がなく、無債務の状態であると当社が判断した場合。
  • その他、当社が必要と認めた場合。

Q33.担保同意とは?

当社が、証券金融会社等から信用取引における資金及び株券等を調達する際、お客様から代用有価証券としてお預りしている株券等を混同担保として提供することに同意をいただくことです(提供にあたり複数のお客様分をまとめる都合上、同担保は「混同」となります)。
尚、立花証券ストックハウス信用取引の開始にあたっては、お客様からお預りするすべての代用有価証券を、証券金融会社等へ「混同担保」として提供することに包括的な「同意」をするものとします。

Q34.株式分割時の建株・代用証券の取扱いは?

代用証券は、権利落ち日の朝5:30時点で、株数は親株+分割新株(子株)、単価は権利落ち後の理論価格で担保計算されます。

建株は、分割比率によって、権利処理方法が異なります。

【制度信用取引の場合】

  • 分割比率が整数倍の場合(1:2など)
    株式分割の比率に応じて、建株数を増加し、約定値段を減額します。(*1)
  • 分割比率が整数倍でない場合(1:1.5など)
    建単価から証券金融会社の定める権利処理価格(*2)を差引くことにより、建単価修正(*3)を行います(建株数に変更はありません)。

※ 株式分割で得た新建株については建日が権利落ち日の日付で表示されますが、弁済期限(信用期日)はその親株と同じ信用期日となります。建株決済については、親株と同じく信用期日の前営業日までに返済をお願いいたします。


【一般信用取引の場合】

  • 分割比率が整数倍の場合(1:2など)
    制度信用の権利処理方法と同様に、株式分割の比率に応じて、建株数を増加し、約定値段を減額します。(*1)
  • 分割比率が整数倍でない場合(1:1.5など)
    権利確定日をまたいで、建株を継続することはできません。
    当社の指定する期日までに、返済売または現引きを行っていただきます。
    ※買建銘柄に株式分割による新株引受権が付与される場合、制度上は権利入札への参加や新株の引受申込みを行うことが出来ますが、立花証券ストックハウスでは、同取引についてお取り扱いをしておりません。ご了承ください。
  • (*1)当社ストックハウス画面上に新建株が表示され、同新建株の返済注文入力が可能となるのは、権利落ち日の朝5:30以降です。なお、株式分割の比率に応じて権利処理により円未満の額が生じた場合、新建株の建単価は円未満が切捨てられ、その額との差額分は親株の建単価に加算して調整されます。
  • (*2)権利処理価格は競争入札方式(権利入札)により決定されますので、入札時の相場状況・需給関係によっては、理論上の価格と乖離するケースがあります。
    権利処理についての詳細は、日本証券金融のHPをご覧ください。
  • (*3)権利処理価格は、権利落ち日の12:00以降に発表されるため、建単価修正は権利落ち日の夜間バッチで処理されます。
    その為、株式分割による権利落ちが行われる銘柄の建株について、建単価が修正されるまでの間に返済・現引・現渡を行われた場合、評価・決済損益が増減する場合がありますので、ご注意ください。

Q35.配当金の受け払いは?

配当金の権利確定日をまたいで建株を保有されていた場合、以下のとおりです。

【買い方(買建)の場合】
配当金相当額を受け取ります。
配当金相当額は、配当金の権利確定日以降、当社が配当額を確認した日から3営業日目が受渡日となり、お客様の口座に反映されます。

【売り方(売建)の場合】
配当金相当額をお支払いいただきます。
配当金相当額は、配当金の権利確定日以降、当社が配当額を確認した日から3営業日目が受渡日となり、お客様の口座より差し引かれます。

建株が権利確定日をまたいで建てられている場合は、当該発行会社の配当金支払時期(通常、配当落ちの約3ヶ月後)に、配当金の授受が行われます。
このような信用取引における配当金は、一般的に 「配当金相当額(※1)」 として株式等のキャピタルゲインを計算する上で加味されます。

配当金支払時期に建株があるかどうかに関係なく、あくまでも建株が配当金の権利確定日をまたいだかどうかが重要なポイントとなります。
そのため、すでに弁済(返済)が完了した建株に対しても配当金相当額の授受が発生しますので、くれぐれもご注意ください。
特に制度信用取引を利用した売建の場合は、配当金相当額の支払義務が発生します。支払い配当金相当額は当社が配当額を確認した日(※2)から3営業日目に確定配当としてお客様の口座よりそれぞれ差し引かれます。配当金相当額がお預り金残高を上回る場合には、定められた期限までに入金していただく必要があります。

(※1)配当金相当額
信用取引による建株に配当が付与された場合、証券会社は、売り方(売建)からこれを徴収し、買い方(買建)へ支払います。この金額を配当金相当額といいます。これはあくまでも配当落ち等による株価の調整部分を埋めるものであり、本来の‘配当金’とは異なります。
したがって、税法上、配当所得には該当しませんので、配当控除の対象になりません。なお、配当金相当額は、税金相当額が源泉徴収された後の金額が対象となります。

(※2)配当金支払開始日の翌営業日

Q36.株主優待の受取りは?

信用取引により買建した株券は証券金融会社名義となります。したがって、株主優待を受取ることはできません。
なお、決算期(権利確定月)の権利付き最終日までに建株の現引きを行った場合は、株主優待を受けることは可能です。

Q37.保証金等は保全されますか?

お預かりする委託保証金は分別保管の対象ですが、信用取引により買い付けた株券、及び売り付けた代金は、分別保管の対象ではないため、当社の経営が破綻した場合等に、信用取引の決済が行えない場合があります。
この場合、原則、取引所が定めた株価等をもって金銭により清算されますが、支払い請求権には一切優先的地位が与えられないため、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。
なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、予めご留意ください。

Q38.信用新規建可能額は足りているのに、売建注文が出来ません。取引規制も出ていません。

信用新規売建時における余力は、2018年10月6日(土)以降、新規売建発注分からお客様の空売り建株の踏み上げによる損失を未然に軽減する目的で、信用取引の新規売建時の余力を時価(引後は終値)で算出した差入保証金の50%(2倍)未満とさせていただいております。

時価で算出した差入保証金の50%(2倍)未満の金額

  • ※上記、発注される銘柄毎の計算となります。
    同じ銘柄で売建株をすでに保有している場合は、その分も計算に含まれます。

【ご注意】

  • 可能額推移の最小値と差入保証金の50%(2倍)未満の数値のどちらか小さい金額が新規売建の余力となります。
  • ※上の条件を超えた場合には、注文入力時に「[11833]当社運用規制の為、注文は受付けられません」とメッセージが表示されます。

投資に際してのご留意点等

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