所在不明株主の株式売却制度の概要
所在不明株主とは、株主名簿に記録された住所に宛てて発した通知または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主をいいます。
所在不明株主の株式売却制度とは、会社法の定めにより、所在不明株主の所有株式について、一定の手続き(異議申述の公告および催告)の後、発行会社が売却し、その対価を当該株主に交付することができる制度です。
過程 ①~④ | 概要 |
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①所在不明株主とは | 次のイとロの両方を満たす株主(※1) イ.継続して5年間、株主に対する通知および催告が到達していない場合。 ロ.継続して5年間、配当金(無配含む)または利息を受領していない場合。 |
②取締役会の決議 | 取締役会で上記の所在不明株主の株式の処理方法(競売・売却・発行法人による買受けなど)を決議。 |
③異議申述べ期間 | 発行法人は、株主名簿に記載または記録のある株主などの利害関係者に対し、処理に異義があれば一定の期間内(3ヶ月以上)に異議申述べをすべき旨の公告および個別催告を行う。 |
④異議申述べ期間経過後 |
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- (※1)改正法は上記の制度について経過措置を設けていないので、イ.とロ.の要件が満たされる株主の株式については、発行法人は平成15年4月以降いつでもその売却手続きを開始することができます。
- (※2)株主ではなくなりますので、議決権の行使や配当金の受領、キャピタルゲインの享受などもできません。