所在不明株主の株式売却制度の概要

所在不明株主とは、株主名簿に記録された住所に宛てて発した通知または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主をいいます。
所在不明株主の株式売却制度とは、会社法の定めにより、所在不明株主の所有株式について、一定の手続き(異議申述の公告および催告)の後、発行会社が売却し、その対価を当該株主に交付することができる制度です。

過程 ①~④ 概要
①所在不明株主とは 次のイとロの両方を満たす株主(※1)
イ.継続して5年間、株主に対する通知および催告が到達していない場合。
ロ.継続して5年間、配当金(無配含む)または利息を受領していない場合。
②取締役会の決議 取締役会で上記の所在不明株主の株式の処理方法(競売・売却・発行法人による買受けなど)を決議。
③異議申述べ期間 発行法人は、株主名簿に記載または記録のある株主などの利害関係者に対し、処理に異義があれば一定の期間内(3ヶ月以上)に異議申述べをすべき旨の公告および個別催告を行う。
④異議申述べ期間経過後
  • 異議申述べ期間満了時に、所在不明株主の株式は無効となります。
  • 所在不明株主は株主としての地位を喪失し(※2)、売却代金を発行法人から受け取れるだけとなります。
    (10年間は発行法人へ代金の支払請求ができることとなっています。)

投資に際してのご留意点等

サービス案内

お気軽にご相談ください。

0120-66-3303

※ 携帯/PHS 03-5652-6221
平日8:30~17:00(土日祝日除く)

WEBからのお問い合わせはこちら

口座開設・お問い合わせ

口座開設はこちら(無料)

カスタマーサービスにご相談ください。
0120-66-3303

※ 携帯/PHS 03-5652-6221
平日8:30~17:00(土日祝日除く)

WEBからのお問い合わせ

ページ上部へページ上部へ