特定取引を行う者の届出について
2017年1月1日以降、外国の金融機関を利用した国境を超える脱税を予防するため、租税条約等に基づき、国内外の税務当局間で共通報告基準(CRS : Common Reporting Standard)に従って「非居住者」に係る金融口座情報を自動的に交換する制度が、日本でも開始されました。
本制度の開始に伴い、当社では、法令(※1)に基づき、証券取引口座をお持ちのお客様の「居住地国」や「住所・本店等の所在地等がある国」を特定する義務があります。また、お客様におかれましても法令に基づき、証券会社に「居住地国」等(※2)をお届出いただく義務があります。
お客様におかれましては、以下の口座開設の時期により、口座開設時又は当社より依頼した場合には「居住地国」等を記載した届出書を提出していただく必要がありますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。
口座開設時期 | お客様にご対応いただくこと |
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平成29年1月1日以後 | 口座開設時に「特定取引を行う者の届出書」に「居住地国」等を記入しご提出いただきます。 |
平成28年12月31日以前 | 居住地国等の届出は原則不要ですが、居住地国の確認のため「任意届出書」に「居住地国」等を記入しご提出いただくことがあります。 |
- (※1)法令とは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を表します。
- (※2)「居住地国」等とは、「居住地国」のほか、氏名又は名称、住所又は本店等の所在地、生年月日などの法令記載事項が含まれます。
関連情報
共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報居住地国とは何ですか。(国税庁サイト)
共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換制度に関するお知らせ(日本証券業協会サイト・リーフレット)