大量保有報告に関する留意事項について
上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、又、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、当該保有者(投資家の皆様ご自身)が、土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反することとなりますので、ご注意ください。
また、現在は、開示用電子情報処理組織【EDINET(エディネット)】を使用して、インターネット経由で大量保有報告書及び変更報告書(以下「報告書」とします。)を提出することが義務化されておりますので、併せてご注意ください。
※この説明は、大量保有報告書制度(いわゆる5%ルール)についての概略を説明したものであり、全ての内容を網羅的に説明したものではありません。別途、適用除外が設けられている場合もございますのでご注意ください。なお、大量保有報告書制度についてご質問等ございましたら、管轄する財務(支)局にご確認ください。
上場会社の株券等の保有者とは
報告書の提出主体を「保有者」といい、当該保有者が法令で定められるそれぞれの立場における保有株券等の数を合計して、株券等保有割合を計算します。この結果、株券等保有割合が5%を超えている者を「大量保有者」といい、報告書の提出義務を負うこととなります。(保有者の立場における保有株券等の計算方法が異なります。)
なお、共同保有者がいる場合には、当該共同保有者の保有分を合算して、株券等保有割合を計算することとなります。
共同保有者とは
共同して株券等を取得し、譲渡し、又は議決権の行使等を行うことを合意している者(実質共同保有者)、又は夫婦の関係、支配株主(50%超の議決権を有している者)と被支配会社の関係、支配株主を同じくする被支配会社同士の関係等の関係にある場合においては、共同保有者とみなされます。ただし、保有株券が20株(又は20単元)以下である場合等には、みなし共同保有者から除外されることとなります。
大量保有報告書の提出先は
提出する者が所在する住所又は居所(法人については本店所在地)を管轄する財務(支)局に提出することとされております。(関東財務局の管轄区域は、関東甲信越の1都9県となっております。また、非居住者の方については、関東財務局となります。)
これに併せて、当該報告書の写しを、株券等の発行会社及び当該発行会社が上場する金融商品取引所の全てに対して、遅滞なく送付しなければなりません。(EDINETでの提出の場合は、金融商品取引所に対しては自動的に送付されます。)
罰則
大量保有報告書又は変更報告書を提出しない者、虚偽の記載内容を含む大量保有報告書等(変更報告書及び訂正報告書を含む)を提出した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科されるか、又は懲役と罰金が併科されることがあります。(金融商品取引法第197条の2第5号、6号)
また、法人そのものにも罰則がかけられる場合、その法人に対して5億円以下の罰金が科されることがあります。(金融商品取引法第207条1項2号)
なお、行政上の措置として課徴金制度が適用された場合には、一定額を課徴金として国庫に納付することが命じられることとなります。
関連情報
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