不公正取引について

証券市場では、投資者の皆様が安心して取引に参加できるよう、公正な価格形成が行われる必要があります。このため、一般の投資者に不測の損害をもたらすような行為や取引は、不公正取引として金融商品取引法(以下「金商法」)などで禁止されています。また、その違反者には懲役や罰金といった刑事罰や処分の対象にもなりますので、投資者自らが法令などを理解し、違反を犯さぬよう十分に注意して、お取引にあたることが必要です。

当社では、こうした不公正取引と疑われるような行為や取引について抽出基準を設定し、売買動向等を監視して、必要に応じてお客様にヒアリングを行います。
なお、お客様の売買動向等の内容が、公正な価格形成、取引の健全性等に照らし、当社でのお取引が不適当と判断した場合には、お取引を禁止させていただくことがありますのでご注意ください。

※以下の内容は、あくまでも一部の規制の概要にすぎません。したがって、下記以外の取引または行為であれば規制の対象とならないという主旨ではありません。

インサイダー取引の禁止

インサイダー取引とは、上場会社の役職員や大株主などが、その会社の株価に影響を与える重要かつ未公表の会社情報を利用して行う取引をいいます。インサイダー取引は、証券市場の信頼を損なう代表的な不公正取引とされ、金商法第166条等において禁止されています。

相場操縦的行為の禁止

相場操縦的行為とは、市場において相場を意識的・人為的に変動させたり、あるいは、一定の水準の価格に固定させたりして、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤解させることによって、その相場の変動を利用して利益を図ろうとする行為をいいます。次のような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、金商法第159条等において禁止されています。

仮装売買

ある特定の株式などの売買の状況に関して、他人を誤解させる目的で、同一人物が同じ時期に同じ価格で売りと買いの注文を行うなど、権利の移転や金銭のやりとりなどを目的としない取引をいいます。

馴合売買

ある特定の株式などの売買の状況に関して、他人を誤解させる目的で、知り合い同士の売り主と買い主が示し合わせて、同じ時期に同じ価格で売りと買いの注文を行う取引をいいます。

買い上がり・売り下がり

ある特定の株式などの価格を高く又は安くする事を目的とし、あたかも相場が上昇又は下降していると他の投資者を誤解させ、他の投資者からの取引を誘いこもうとする取引をいいます。

終値関与

ある特定の株式などの終値を高く又は安くする事を目的とし、立会終了間際の発注が反復して行われたうえ、直近の値段よりも高い又は安い値段で終値を形成させるような取引をいいます。

見せ玉

売買を成立させる目的がないのに、ある特定の株式などに対する売買注文の発注・取消・訂正を頻繁に繰り返して、あたかもその株式をめぐる取引が活発なように見せかけて、他の投資者からの取引を誘いこもうとする取引をいいます。

安定操作取引

ある特定の株式の価格を意図する価格に固定または安定させることを目的として、一定の株価で上昇・下落を抑える意図が見受けられる取引をいいます。

風説の流布

株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂をインターネットの掲示板などを利用して流す行為をいいます。

相場操縦的行為を行った者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されるか、又は懲役と罰金が併科され(金商法第197条1項5号)、財産上の利益を得る目的で、相場操縦的行為により相場を変動又は固定させたりして、その相場により取引を行った者は、10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金が科されます。(金商法第197条2項)

また、相場操縦的行為によって得た財産は没収されます。(金商法第198条の2)

なお、法人にあたっては、犯罪を行った法人関係者個人だけでなく、法人そのものにも罰則がかけられる場合、その法人に対して7億円以下の罰金が科され(金商法第207条1項1号)、損害賠償責任を課す規定もあります。(金商法第160条)

また、刑事罰とはならないものであっても、行政上の措置として課徴金制度が適用された場合には、一定額を課徴金として国庫に納付することが命じられることとなります。

仮名・借名取引の禁止

仮名取引とは、実際にはいない人物の名義や他人の名義などを使うことによって、自分の素性を隠して行う取引をいいます。借名取引とは、家族や友人など自分以外の名義を借りて、その名義人になりすまして行う取引をいいます。このような取引は、脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦的行為に利用される可能性があるため、法令諸規則で禁止されています。

当社では、こうした取引を固くお断りする観点から、定期的にお客様の氏名、住所、電話番号やメールアドレスについての実態調査を行い、必要に応じてお客様にヒアリングを行います。

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