特定口座について
特定口座とは上場株式等の取引における譲渡損益を金融商品取引業者がお客様に代わって計算し、お客様の申告・納税の手間を軽減する制度です。
特定口座のメリット
金融商品取引業者がお客様に代わって譲渡損益の計算を行い、「年間取引報告書」を作成します。
取得日・取得価額の管理や譲渡損益の計算など、特定口座なら面倒な作業を証券会社が行いますので、お客様は簡単・便利にお取引いただけます。
源泉徴収制度を利用することで確定申告を不要とできます。
源泉徴収ありの特定口座を選択すれば、売却の都度、譲渡所得にかかる所得税・住民税を源泉徴収しますので、お客様ご自身が確定申告をしなくても納税手続きを完了できます。 特定口座の開設には、費用はかかりません。
特定管理口座をご開設いただくと、確定申告を行うことによって、上場廃止株式の損失を、他の株式等の譲渡益と相殺することができます。
特定口座の概要
2003年1月より、株式等譲渡益課税については申告分離課税に一本化されました。お客様は、年間の株式等の譲渡損益について確定申告を行うことになりますが、このうち上場株式等の譲渡損益及び信用取引の差損益について、簡易に納税申告を行える仕組みが特定口座です。
具体的には、当社に特定口座を開設し、この特定口座を通じて行われた上場株式等の売買の損益については、当社がその計算を行います。そして、当社よりお客様宛に送付させていただく年間取引報告書を利用することにより、簡易な申告が可能となります。(※)
また、売却益が発生する都度、当社が利益に応じて課税(源泉徴収)を行うことを選択することにより、確定申告を不要とすることも可能となります。
尚、その年の最初の売却等の前に「源泉徴収ありの特定口座」か「源泉徴収なしの特定口座」であるか選択を行います。特定口座で当該の取引を行った場合は、それ以降の源泉徴収区分の変更はできませんのでご注意ください。
- (※)2019年度税制改正等における国税関係手続の簡素化により、2019年4月1日より確定申告時に特定口座年間取引報告書、支払通知書等の添付が不要となりました。
詳しくは、以下の国税庁のページをご覧ください。 - 国税関係手続が簡素化されました(国税庁)
さらに詳しい内容につきましてはこちらをご覧ください。