NISA(少額投資非課税制度)

NISAとは、2014年1月から導入された「少額投資非課税制度」です。年間120万円までを上限とする新規購入分を対象に、その配当金や売買益等を最長5年間非課税にする制度です。

NISA【日本証券業協会の特設サイト】はこちら

NISA(少額投資非課税制度)概要

導入時期 2014年1月1日
利用できる方 日本国内にお住まいで、18歳以上の方
※2022/4/1施行の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたことに伴い、NISA口座につきましては、2023/1/1から18歳へ引き下げとなりました。
対象になる商品 国内投資信託(MRFは対象外)
国内上場株式(ETF、REIT、ETNを含む)
※「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は対象外です。
投資金額の上限 毎年120万円
最大600万円
非課税対象 上記対象になる商品の配当金、分配金、譲渡益
非課税対象期間 最長5年間
(期間終了後、新たな非課税枠への移行による継続保有が可能)
口座開設可能期間 10年間(2014年~2023年)

※立花証券ストックハウスでは未成年者を対象とするジュニアNISAの取り扱いはございません。

NISA(少額投資非課税制度)制度での投資イメージ

  • NISA口座で上場株式や株式投資信託を購入すると、本来20.315%課税される配当金や売買益等が非課税となります。
  • 購入できる金額は年間120万円までです。非課税期間は5年間です。

 NISA(少額投資非課税制度)制度での投資イメージ

※一般NISAの投資可能期間(口座開設期間)は、2023年12月31日までとなります(2024年より新しいNISA制度が開始予定)。

NISA(少額投資非課税制度)口座を開設するには

NISA(少額投資非課税制度)口座を開設するには、当社ストックハウスの口座(証券口座)の開設が必要です。証券口座をお持ちでない方は、先に証券口座を開設していただきます。

立花証券ストックハウス口座をお持ちでない方はこちら

立花証券ストックハウス口座をお持ちの方はこちら

NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関するご注意事項

NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。

※NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、上記の手続きは不要です。

  • 「指定なし(配当金領収証方式)」や「登録配当金受領口座方式」などを選択される場合は、
    20.315%課税になります!
  • 「株式数比例配分方式」を選択される場合は、非課税になります!
  • 証券会社で、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定・一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。
  • 「株式数比例配分方式」によって上場株式の配当金等を受け取られる場合には、保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要がありますので、お早めにお手続ください。
  • 2009年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。

NISA(少額投資非課税制度)口座開設の流れ

NISA(少額投資非課税制度)口座開設の流れ

当社ストックハウス証券口座ログイン後のお取引画面下の「NISA口座開設はこちら」から書類をご請求いただき(①)、後日当社よりお客様ご登録住所宛に必要書類をお送りいたします(②)。

当社から届いた「非課税口座開設届出書」へ必要事項を記入のうえ、ご提出いただきます(③)。
なお、当社へ個人番号のご提示をいただいてない場合には、個人番号(マイナンバー)と本人確認書類のご提示が必要となります。申込書類(②)に同封した個人番号をご提示いただくための資料をご確認の上、同封の返送封筒にてご送付ください。

※詳しい内容は送付資料をご参照ください。

それ以外のNISA口座開設に伴うお手続きとして、税務署との連絡など(④⑤)はすべて当社が行います。
税務署での審査等が必要となりますので、完了まで2~3週間程度かかる場合がございます。
NISA口座開設完了後、ログイン後の「お客様へのご連絡」欄にその旨メッセージを掲載いたします。

お客様へのNISA口座開設手続きに関するご留意事項について

  • 審査・非課税適用の確認には一定期間を要します。確認が完了次第、当社ストックハウス証券取引ログイン後の「お客様へのご連絡」欄へ掲載(⑥)いたします。
  • NISA口座はお客様お一人につき1口座となります。(複数の金融機関に同時にNISA口座を開設することができません。)
  • 2018年1月1日以前のNISA口座開設で、2017年9月30日までに当社へマイナンバーをご登録されたお客様は、2018年1月1日(下表「NISA口座開設の勘定設定期間について」参照)からNISA口座の新規開設または延長を申請する必要がなくご利用できます。2017年9月30日までにマイナンバーの登録がなく、NISA口座をご利用の場合には、NISA口座開設の手続きが必要となります。

NISA口座の勘定設定期間について

勘定設定期間 申請に必要な
住民票の基準日
第1期(4年間) 2014年1月1日~2017年12月31日 2013年1月1日
第2期(6年間) 2018年1月1日~2023年12月31日 -

投資に際してのご留意点等

投資に際しては、取扱商品手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。

【少額投資非課税制度(NISA)について】

※下記内容は、2023年までの現行NISAに関する記載です。

  • 立花証券ストックハウスでNISA口座を開設するには、まず証券総合取引口座の開設が必要となります。
  • NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
  • 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することが可能です。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買い付けは1つのNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
  • 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
  • 当社ストックハウスのNISA口座にてお取り扱いのある商品は、国内上場株式(ETF※、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
    ※ETF銘柄のうち「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は含みません。
  • NISA口座の利用限度額(非課税枠)の買い付けは一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。また、売却部分の枠の再利用はできません。
  • NISA口座で発生した損失は特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
  • NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
  • 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(所定の手続きを行うことで、引き続き、NISA口座で、翌年分の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。)
  • 上記内容は今後変更される可能性があります。

口座開設

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