特定口座の源泉徴収区分変更等について
特定口座の源泉徴収区分変更方法
「特定口座・特定管理口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 特定口座源泉徴収廃止届出書 兼 特定口座異動届出書 兼 配当金受取方法選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始・終了届出書」に変更内容をご記入の上、カスタマーサービスまでご郵送ください。
ただし、源泉徴収区分の変更を希望する年内において、特定口座で以下の取引を行った場合は、それ以降の変更はできませんので、ご注意ください。
【源泉徴収なし→あり】
・その年の最初の売却等(信用取引の決済、現渡し、株式投資信託・公社債投資信託の買取・解約・償還等を含む)
【源泉徴収あり(配当通算あり)→なし】
・その年の最初の売却等(信用取引の決済、現渡し、株式投資信託・公社債投資信託の買取・解約・償還等を含む) に加え、配当通算ありの場合、その年の最初の分配金、配当金、利子等の受入れ
- ※2016年からの金融所得課税の一体化に伴い、特定口座で保有するMRF等の公社債投資信託の売却後も源泉徴収区分を変更することが出来なくなります。よってMRFを特定口座で保有している状態で株式等の買付や出金を行うと、MRFの自動解約となり、当該解約は特定口座での売却取引に該当するため、その年の源泉徴収区分を変更することが出来なくなります。
ご不明点がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡ください。
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14
立花証券株式会社 行