信用取引の種類

信用取引手数料0円

(1) 制度信用取引(6ヶ月期限)

金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および返済期限等が金融商品取引所の規則により一律に決定されている信用取引です。
当社取扱銘柄:東京証券取引所の上場銘柄で、制度信用銘柄として指定された銘柄。
このうち貸借銘柄以外の信用銘柄については、新規買建ておよび返済売り、もしくは現引き注文のみ利用可。


(2) 一般信用取引(原則、無期限)

金融商品取引所に上場している株券等を対象とするが、金利、品貸料および返済期限等は顧客と金融商品取引業者との間で自由に決定できる信用取引です。
当社取扱銘柄:東京証券取引所の上場銘柄のうち、当社が定める約3,600銘柄。
新規買建ておよび返済売りもしくは現引き注文のみ利用可。

信用取引における各種条件





投資に際してのご留意点等

投資に際しては、取扱商品手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。

(※)裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。



《レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点》

▶ レバレッジ型・インバース型ETF等への投資に係る注意事項
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。


(※)「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。


【信用取引について】
  • 株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、株価や基準価額が変動することにより、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じる恐れがあります。 また、これらにより生じる恐れがある損失の額は、差し入れた保証金(当初元本)を上回る損失が生じる恐れがあります。
  • 株式は株価変動等により損失が生じる恐れがあります。株式の発行者や組入れ有価証券の発行者の業務や財産の状況、市況の変化に伴い、株価や基準価額が変動することにより、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じる恐れがあります。ETNは裏付けとなる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力を背景として発行される証券であることから、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる可能性があります。これらにより生じる恐れがある損失の額は、預託した委託保証金の額を上回る恐れがあります。
  • 約諾書の印紙代が必要な場合は、当社が負担いたします。
  • 取引に際し、売買代金の30%かつ30万円以上の委託保証金が必要です。株式・投信で代用する場合は、原則、基準値段の80%で評価されます。
  • 信用取引は、取引しようとする額の30%の委託保証金(最低委託保証金額は30万円)を預託することにより取引が行えることから、取引額は預託すべき委託保証金の額を上回ります。その比率は、約3.33倍です。
    信用取引には、金利等の諸経費が必要です。
  • 建株の評価損や諸経費、代用有価証券の値下がり等により、計算上の委託保証金の額が25%未満または30万円未満となった場合、不足額を当社所定の日時までに差し入れていただく必要があります。差し入れが確認できなかった場合、当社の任意で建株の全部を決済させていただきます。
  • 建株の株式分割時、分割比率が整数倍の場合は建株数が増加、建て単価が減額されます。分割比率が整数倍ではない場合、権利入札により権利処理価格が決定され、建て単価から減額されますが、入札時の相場状況・需給関係によっては、理論上の価格と乖離する場合があります。
  • 建株に係る株主優待は、受け取ることはできません。
  • お預かりする委託保証金は分別保管の対象ですが、信用取引により買い付けた株券、及び売り付けた代金は、分別保管の対象ではないため、当社の経営が破綻した場合等に、信用取引の決済が行えない可能性があります。この場合、原則、取引所が定めた株価等をもって金銭により清算されますが、支払い請求権には一切優先的地位が与えられないため、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりません。

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