NISA口座の非課税期間終了に伴う手続きについて
現行のNISA制度は、2023年12月末をもちまして終了となり、2024年から新しいNISA制度に変わります。
※2024年からの新しいNISA制度について ⇒こちらをご参照ください。
現行NISAでは、2023年までは翌年分の枠へ移行(ロールオーバー)できましたが、2024年からの新NISA制度開始に伴い、現行NISAの非課税期間終了後はロールオーバーができず、自動的に課税口座特定口座または一般口座)へ払い出されます。
2019年にNISA口座で購入された株式・投資信託等は、2023年12月末に5年間の非課税期間が終了となります。
現行NISAのお取扱い等につきまして、下記にご案内いたします。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
現行のNISA口座で購入された株式・投資信託等について
現行のNISA口座での買付は、2023年12月末をもちまして終了となります。
現行のNISA口座で保有する株式・投資信託等は、新NISA口座の非課税限度額とは別枠で管理され、非課税期間が終了するまで、非課税のまま保有・売却が可能です。
※税率は復興特別所得税を含めると20.315%となります。
非課税期間終了時の株式・投資信託等の取扱いについて
非課税期間終了をむかえたNISA預りの上場株式、投資信託等の取扱いは、以下の2通りとなります。
【1】特定口座または一般口座へ払い出す(以降、課税の取扱い)
【2】非課税期間内に売却する(年内受渡)
★制度上、現行NISAから新しいNISA口座への移行(ロールオーバー)はできません。
【1】特定口座または一般口座へ払い出す(以降、課税の取扱い)
お手続きは不要です。
非課税期間終了後、特定口座または一般口座へ自動的に移管されます。
なお、移管後の配当金や売却益については、課税対象となりますので、あらかじめご留意ください。
- ※移管する上場株式、投資信託等においては、非課税期間終了時の時価が新たな取得価格となります。NISA口座で買付された際の取得価額とはなりません。移管後に価格が上昇した場合は利益とみなされ、売却の際には課税対象となりますのでご注意ください。
- ※特定口座または一般口座へ払い出された残高は、NISA口座に移すことはできません。
【2】非課税期間内に売却する(年内受渡)
お手続きが必要です。
※年内に受渡が完了となるようご注文ください。
※年内受渡の売却については、売却益が非課税となります。
非課税期間終了に伴う手続きよくあるご質問
- Q1.非課税期間終了となる上場株式や投資信託等の残高はどの画面で確認できますか?
- Q2.2019年にNISAで買付した株式・投資信託等は、2024年以降の枠にロールオーバーして持ち越せますか?
- Q3.2019年にNISAで買付した株式・投資信託等の課税口座へ払出しを希望する場合、手続きは必要ですか?
- Q4.2020年から2023年にNISAで買付した株式・投資信託等は、2024年以降も非課税で保有できますか?
- Q5.非課税期間が終了となる残高があり、何も手続きをしなかった場合はどうなりますか?
- Q6.非課税期間終了に際して、特定口座または一般口座に払い出された残高を再度NISA口座へ移管することはできますか?
- Q7.投資信託を課税口座へ移管した場合、投資信託の取得価額、個別元本は変更となりますか?
- 【少額投資非課税制度(NISA)について】
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※下記内容は、2023年までの現行NISAに関する記載です。
- 立花証券ストックハウスでNISA口座を開設するには、まず証券総合取引口座の開設が必要となります。
- NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
- 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することが可能です。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買い付けは1つのNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
- 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
- 当社ストックハウスのNISA口座にてお取り扱いのある商品は、国内上場株式(ETF※、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
※ETF銘柄のうち「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は含みません。 - NISA口座の利用限度額(非課税枠)の買い付けは一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。また、売却部分の枠の再利用はできません。
- NISA口座で発生した損失は特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
- 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
- NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
- 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(所定の手続きを行うことで、引き続き、NISA口座で、翌年分の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。)
- 上記内容は今後変更される可能性があります。
Q1.非課税期間終了となる上場株式や投資信託等の残高はどの画面で確認できますか?
ログイン後の[資産・履歴]-[各種可能額]-[サマリー]の順に進んだ画面最下の「非課税口座買付可能枠・投資状況・ロールオーバー手続き」より、「評価金額」をクリックすると非課税勘定年ごとの残高を確認することができます。
【(例)2018年12月末に非課税期間終了となる「2014年」勘定年の残高の場合】
Q2.2019年にNISAで買付した株式・投資信託等は、2024年以降の枠にロールオーバーして持ち越せますか?
現行NISA(2023年までのNISA)口座で買付した株式・投資信託等は、制度上、2024年からの新しいNISA口座へロールオーバーすることはできません。
現行NISA口座での保有商品は、新NISA口座の非課税限度額とは別枠で管理されます。
2024年からの新NISAでは非課税保有期間が無期限となるため、現行NISAと異なり、ロールオーバーという考え方自体がなくなります。
そのため、現行NISA口座で保有商品の非課税期間が終了するときは、「課税口座(特定口座または一般口座)へ払い出す」「非課税期間内に売却する」どちらかをご選択いただくことになります。
尚、課税口座へ払い出しの際は、払い出し時点の時価(非課税期間終了時の時価)
が新たな取得価格となります。NISA口座で買付された際の取得価格にはなりません。
このため、払い出し後に価格が上昇した場合は利益とみなされ、売却の際には課税対象となりますのでご注意ください。
Q3.2019年にNISAで買付した株式・投資信託等の課税口座へ払出しを希望する場合、手続きは必要ですか?
お手続きは不要です。2024年1月1日、自動的に課税口座へ払い出されます。
Q4.2020年から2023年にNISAで買付した株式・投資信託等は、2024年以降も非課税で保有できますか?
購入から非課税期間5年が満了するまでは、非課税で保有し続けることが可能です。
Q5.非課税期間が終了となる残高があり、何も手続きをしなかった場合はどうなりますか?
課税対象となる特定口座または一般口座へ自動的に払い出されます。
特定口座を開設されている方は非課税期間終了後、自動的に特定口座の預りとなり、特定口座未開設の方は一般口座へ移管されます。
尚、課税口座へ払い出しの際は、払い出し時点の時価(非課税期間終了時の時価)
が新たな取得価格となります。NISA口座で買付された際の取得価格にはなりません。
このため、払い出し後に価格が上昇した場合は利益とみなされ、売却の際には課税対象となりますのでご注意ください。
Q6.非課税期間終了に際して、特定口座または一般口座に払い出された残高を再度NISA口座へ移管することはできますか?
特定口座または一般口座に払い出された残高は、再度NISA口座へ移管することはできません。
Q7.投資信託を課税口座へ移管した場合、投資信託の取得価額、個別元本は変更となりますか?
投資信託を課税口座へ移管した場合、取得価額は非課税期間満了時の最終営業日の基準価額をもとに再計算されます。個別元本に関しては、NISA口座から払い出される前の金額が引き継がれ再計算されます。
したがって、取得価額と個別元本の乖離が大きくなります。
なお、取得金額、取得価額、個別元本を求める再計算の過程において、円未満の処理方法が異なることにより、既存の保有残高の有無に関らず差異が生じる場合があります。
投資に際してのご留意点等
投資に際しては、取扱商品・手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。