2013.07.26 NISA(少額投資非課税制度)口座について
日頃より弊社サービスをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
平成26年1月よりNISA(少額投資非課税制度)が開始されますが、これに伴い弊社では平成25年7月27日(土)よりNISA口座開設の予約受付(※)を開始いたしました。
- ※NISA口座開設ご希望の場合には、タチバナストックハウス証券取引口座の開設が必要となります。口座未開設の場合には、タチバナストックハウス証券取引口座をご開設くださいますようお願いいたします。既にタチバナストックハウス証券取引口座をお持ちで、NISA口座の開設を希望される場合、7月27日(土)オンライン開局以降、タチバナストックハウス証券取引ログイン後からお手続きください。
- ※NISA口座開設に必要な書類の送付を予約するものです。後日送付させていただく口座開設書類を差し入れていただくまでは、正式な手続きは完了しておりませんのでご注意ください。
NISAとは、2014年1月から導入される「少額投資非課税制度」です。毎年100万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当金や売買益等を最長5年間非課税にする制度です。
NISA(少額投資非課税制度)概要
導入時期 | 平成26年1月1日 |
---|---|
利用できる方 | 日本国内にお住まいで、20歳以上の方 |
対象になる商品 | 国内投資信託 (中期国債ファンド、MMF、MRF、ETF、REIT、ETNは対象外) |
投資金額の上限 | 毎年100万 最大500万円 |
非課税対象 | 投資信託の分配金・譲渡益 |
非課税対象期間 | 最長5年間 (期間終了後、新たな非課税枠への移行による継続保有が可能) |
口座開設可能期間 | 10年間(2014年~2023年) |
NISA(少額投資非課税制度)制度での投資イメージ
- NISA口座で上場株式や株式投資信託を購入すると、本来20%課税される配当金や売買益等が非課税となります。
- 購入できる金額は年間100万円までで、非課税期間は5年間です。
NISA(少額投資非課税制度)口座を開設するには
NISA(少額投資非課税制度)口座を開設するには、ストックハウスの口座(証券口座)の開設が必要です。証券口座をお持ちでない方は、先に証券口座を開設していただきます。
NISA(少額投資非課税制度)口座開設の流れ
ストックハウス証券取引ログイン後のお取引画面上からNISA口座開設書類をご請求いただき(①)、後日当社よりお客様ご登録住所宛に必要書類をお送りいたします(②)。
当社から届いた「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」とは別に、平成25年1月1日時点の住所がわかる「住民票(平成25年4月以降に取得したもの)」が必要となりますので、ご準備をお願いいたします。
※詳しい内容は送付資料をご参照ください。
それ以外のNISA口座開設に伴うお手続きとして、税務署との連絡など(④⑤)はすべて当社が行います。税務署での審査等が必要となりますので、完了まで1ヶ月以上かかる場合がございます。
お客様へのNISA口座開設手続きに関するご留意事項について
- お客様からの口座開設書類等のご返送の受付は7月29日(月)より開始いたしますが、税務署での受付は10月から開始される予定です。
審査・非課税適用の確認には一定期間を要します。確認が完了次第、タチバナストックハウス証券取引ログイン後の「お客様へのご連絡」欄へ掲載(⑥)いたします。 - NISA口座はお客様お一人につき1口座となります。(複数の金融機関に同時にNISA口座を開設することができません。)
NISA口座は4年ごとに住民票を提出し、新規開設または延長を申請する必要があります(下表「NISA口座の勘定設定期間について」参照)。
NISA口座の勘定設定期間について
勘定設定期間 | 申請に必要な 住民票の基準日 |
|
---|---|---|
第1期(4年間) | 平成26年1月1日~平成29年12月31日 | 平成25年1月1日 |
第2期(4年間) | 平成30年1月1日~平成33年12月31日 | 平成29年1月1日 |
第3期(2年間) | 平成34年1月1日~平成35年12月31日 | 平成33年1月1日 |
※平成25年12月末で、上場株式等の譲渡益や配当金にかかる税金の軽減税率10%が終了し、20%(*)に引き上げられました。
平成26年1月から、軽減税率10%に変わる個人投資家への税制優遇策として「NISA(ニーサ)」が導入されました。今後、制度変更により、内容が変わる可能性がございますので、ご留意ください。
(*)2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、2014年以降は20.315%の税率となります。
投資に際してのご留意点等
投資に際しては、取扱商品・手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。
- 【少額投資非課税制度(NISA)について】
-
※下記内容は、2023年までの現行NISAに関する記載です。
- 立花証券ストックハウスでNISA口座を開設するには、まず証券総合取引口座の開設が必要となります。
- NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
- 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することが可能です。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買い付けは1つのNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
- 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
- 当社ストックハウスのNISA口座にてお取り扱いのある商品は、国内上場株式(ETF※、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
※ETF銘柄のうち「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は含みません。 - NISA口座の利用限度額(非課税枠)の買い付けは一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。また、売却部分の枠の再利用はできません。
- NISA口座で発生した損失は特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
- 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
- NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
- 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(所定の手続きを行うことで、引き続き、NISA口座で、翌年分の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。)
- 上記内容は今後変更される可能性があります。