NISAロールオーバー手続き画面操作手順について

本年末にNISAの非課税期間終了となるNISA口座で保有する残高がある場合には、証券口座ログイン後の画面左下に [NISA期間終了に伴う手続きはこちら] ボタンが表示されます。




(例)2019年12月末に非課税期間終了となる「2015年」勘定年の残高の場合

  • ①翌年NISA口座勘定へのロールオーバー手続きご希望の場合には、
    『NISA期間終了に伴う手続きはこちら』ボタンをクリックします。

NISAロールオーバー手続き①



  • 『非課税口座買付可能枠・投資状況・ロールオーバー手続き』画面が表示されます。
    対象勘定年の「NISAロールオーバー手続き」欄の'申込'をクリックします。

NISAロールオーバー手続き②



  • 『NISAロールオーバー手続き申込』画面が表示されますので、STEP1~STEP3の手順で
    必要事項をご確認ご入力いただき、依頼書PDFをダウンロード印刷します。
    お届出印をご捺印のうえ、ご用意された封筒に別紙の送付先ラベルを貼り付けしご返送下さるようお願いいたします。

NISAロールオーバー手続き③



  • ④STEP1:移管数量入力
    ご注意ください』の記載内容をよくお読みいただいたうえで、
    「翌年の非課税口座への移管申込数量」欄へロールオーバー(移管する)希望数量を入力してください。

    (ケースA)対象の残高数量全てのロールオーバー希望の場合には、そのまま画面下の『次の画面に進む』ボタンをクリックします。
    (ケースB)ロールオーバーを希望しない銘柄は0(ゼロ)と入力し、一部数量のロールオーバー希望の場合には数量を指定してください。
    「翌年の非課税口座移管申込分合計の表示を更新する」ボタンをクリックすると下の合計表示が更新されます。
    内容を確認のうえ画面下の『次の画面に進む』ボタンをクリックします。

NISAロールオーバー手続き④



  • ⑤STEP2:入力内容確認
    入力した内容に間違いないかご確認のうえ、画面下の『申込する』ボタンをクリックしてください。

NISAロールオーバー手続き⑤



  • ⑥STEP3:印刷・郵送

NISAロールオーバー手続き⑥



  • ⑦STEP4:お手続き完了
    お手続き状況については、証券口座ログイン後の[資産・履歴]-[各種可能額]-[サマリー]の順に進んだ画面最下の
    「非課税口座買付可能枠・投資状況・ロールオーバー手続き」でご確認いただけます。

NISAロールオーバー手続き⑦





(例)2019年12月末に非課税期間終了となる「2015年」勘定年の残高の場合

  • ①翌年NISA口座勘定へのロールオーバー手続きを一旦、お申込されて手続きの取消ご希望の場合には、
    『NISA期間終了に伴う手続きはこちら』ボタンをクリックします。
    [資産・履歴]-[各種可能額]-[サマリー]の順に進んだ画面最下から②画面を表示できます。)

NISAロールオーバー取消①



  • 『非課税口座買付可能枠・投資状況・ロールオーバー手続き』画面が表示されます。
    対象勘定年の「NISAロールオーバー手続き」欄の'照会/取消'をクリックします。

NISAロールオーバー取消②



  • 『NISAロールオーバー手続き状態』画面が表示されますので、STEP1~STEP2の手順で
    必要事項をご確認ご入力のうえ、お手続きください。

NISAロールオーバー取消③



  • ④STEP1:取消入力
    内容を確認のうえ画面下の『取消』ボタンをクリックします。

NISAロールオーバー取消④



  • ⑤STEP2:入力内容確認
    入力した内容に間違いないかご確認のうえ、画面下の『はい(取消確定)』ボタンをクリックしてください。

NISAロールオーバー取消⑤



  • ⑥取消完了

NISAロールオーバー取消⑥

投資に際してのご留意点等

投資に際しては、取扱商品手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。


【少額投資非課税制度(NISA)について】

※下記内容は、2023年までの現行NISAに関する記載です。

  • 立花証券ストックハウスでNISA口座を開設するには、まず証券総合取引口座の開設が必要となります。
  • NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
  • 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することが可能です。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買い付けは1つのNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
  • 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
  • 当社ストックハウスのNISA口座にてお取り扱いのある商品は、国内上場株式(ETF※、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
    ※ETF銘柄のうち「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は含みません。
  • NISA口座の利用限度額(非課税枠)の買い付けは一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。また、売却部分の枠の再利用はできません。
  • NISA口座で発生した損失は特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
  • NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
  • 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(所定の手続きを行うことで、引き続き、NISA口座で、翌年分の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。)
  • 上記内容は今後変更される可能性があります。

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