法人取引口座開設
立花証券ストックハウス法人取引口座の開設につきましては、「日本国内に本店を登記している法人」で、かつ以下の条件を満たしていることが必要となります。
対象法人
当社ストックハウス法人取引口座の開設につきましては、「日本国内に本店を登記している法人」で、かつ以下の条件を満たしていることが必要となります。
- 適格機関投資家(*)及び上場法人および外国法人以外であること。
- 本店所在地にて郵送物の受取りが可能であること。
- 当社1口座のみの開設であること。(当社対面営業店舗等との重複開設は不可)
(*)適格機関投資家とは、「金融商品取引法第二条」および「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条1項」に規定される法人を言います。
- ※口座開設にあたり当社の審査がございます。
- ※審査の結果、口座開設のお申し込みをご遠慮頂く場合もございます。この場合の理由については開示しないことあらかじめご了承ください。
- ※証券総合口座のお取扱はいたしません。あらかじめご了承ください。
法人取引口座開設書類
口座開設ご希望の方は、お電話・メールにて必要書類をご請求ください。
なお、メールでのご請求の際には、お手数ですが、「法人取引口座開設希望」と件名にご入力のうえ、法人名(フリガナ含む)、法人所在地(郵便番号含む)、電話番号、ご担当者の氏名(フリガナ含む)をご入力いただき、お問合せくださいますようお願い申し上げます。
代理人(取引責任者)
法人のお客様は、当社ストックハウスでの発注を行う取引責任者1名を選任し、お届け出願います。法人代表者を取引責任者として選任することもできます。 取引責任者は以下の要件を満たす方から選任してください。
- 日本国内に居住・住民登録していること。
- 成人(18歳以上)の方であること。
- 口座名義人たるお申込法人の役職員であること。
- 当社既存法人取引口座で取引責任者としての届出がない方。(複数の法人取引口座で取引責任者を兼務することはできません。)
ご提出いただく書類
以下の書類をご提出ください。
- 立花証券ストックハウス法人取引口座サービス申込書(顧客カード)
- 法人番号確認書類
- 特定取引を行う者の届出書
- 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る申告書(※1)
- 実質的支配者に関する申告書(※2)
- 商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書(発行から6ヶ月以内の原本に限る)
- 法人の印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以内の原本に限る)
- 代表者および代理人(取引責任者)のご本人確認書類(※3)
- (※1)FATCAとは米国人や米国法人等による租税回避を防止するためにつくられた法律であり、米国以外の国の金融機関に対して、お客様の口座情報をIRS(米国内国歳入庁)に報告することが求められております。2022/6/22より法人取引口座開設書類へ同封しておりますので、「(別紙)FATCAステータスの確認」をご確認の上、お客様欄およびご署名欄をご記入ください。
FATCAの詳細は、以下の日本証券業協会作成のリーフレットをご覧ください。
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関するお知らせ(日本証券業協会) - (※2)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正により、2013/4/1以降、法人取引口座を開設されるお客様は、次の条件に該当する個人・法人を「実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能な者)」として申告する必要があります。実質的支配者の条件については、実質的支配者とは をご覧ください。
(信託銀行の相続手続きについては、実質的支配者に関する申告書の提出は不要となります。) - (※3)代表者および取引責任者が同一である場合は、当該の方一名分の本人確認書類をご提出ください。
- (※3)当社ストックハウス法人取引口座サービス申込書にご記入いただいた、現在のご本人氏名・ご住所・ご生年月日の記載があり、ご提出の時点で有効なものである、下記の内(a.b.c.d.i.はコピー可)のいずれか2通を必ずご同封ください。
- (※3)2020/4/1施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正により、2020/4/1からは顔写真付きの有無に関わらず、2通の本人確認書類が必要となります。なお、2020年から発券された住所記載のない新パスポートは本人確認書類としてご利用できません。
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14
立花証券株式会社 行
ご本人様確認書類
- a. 運転免許証
- b. 各種健康保険証
- c. 住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)
- d. 個人番号カード(表面コピーに限る)
- e. 印鑑登録証明書
- f. 住民票の写し
- g. 住民票記載事項証明書
- h. 在留カード、特別永住者証明書
- i. パスポート
- ※裏面/2ページ目などに記載のあるものは、当該ページ(a.b.c.h.i.はコピー可)も必要です。
- ※有効期限の定めのあるものについては有効期限内のもの、定めのないものについては、確認の日の前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
- ※外国籍の方は、h.のいずれかに限ります。
- ※2020年から発券された住所記載のない新パスポートは本人確認書類としてご利用できません。
変更手続について
お届け出いただいた内容に変更があった場合は、当社所定の変更手続が必要となりますのでカスタマーサービスまでご連絡ください。
出金について
当社に予めお届け出いただいた金融機関の、貴法人口座名義の一口座にのみお振込いたします。
取扱商品
※MRF、MMF、中期国債ファンド、公社債投信はお取扱いできません。