2016.08.29 NISA口座における平成28年分金融機関変更のお申込期限について

平成28年分NISA(少額投資非課税制度)口座の非課税投資枠について他の金融機関から立花証券ストックハウスへ変更する場合、平成28年9月30日までに当社での審査および税務署への申請を終える必要がございますので、お早めにお手続きください。


NISA口座を開設するには

NISA口座を開設するには、当社ストックハウスの口座(証券口座)の開設が必要です。証券口座をお持ちでない方は、先に証券口座を開設していただきます。

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NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関するご注意事項

NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。

※NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、上記の手続きは不要です。

  • 「指定なし(配当金領収証方式)」や「登録配当金受領口座方式」などを選択される場合は、
    20.315%課税になります!
  • 「株式数比例配分方式」を選択される場合は、非課税になります!
  • 証券会社で、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定・一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。
  • 「株式数比例配分方式」によって上場株式の配当金等を受け取られる場合には、保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要がありますので、お早めにお手続ください。
  • 平成21年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。

NISA(少額投資非課税制度)口座開設の流れ

NISA(少額投資非課税制度)口座開設の流れ

当社ストックハウス証券取引ログイン後のお取引画面上からNISA口座開設書類をご請求いただき(①)、後日当社よりお客様ご登録住所宛に必要書類をお送りいたします(②)。

当社から届いた「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」とは別に、平成25年1月1日時点の住所がわかる「住民票(平成25年4月以降に取得したもの)」が必要となりますので、ご準備をお願いいたします。また、平成28年以降のNISA口座開設の場合はマイナンバーのご提示が必要となります。申込書類(②)に同封したマイナンバーをご提示いただくための資料をご確認の上、同封の返送封筒にてご送付ください。
※詳しい内容は送付資料をご参照ください。
それ以外のNISA口座開設に伴うお手続きとして、税務署との連絡など(④⑤)はすべて当社が行います。税務署での審査等が必要となりますので、完了まで1ヶ月程度かかる場合がございます。
NISA口座開設完了後、ログイン後の「お客様へのご連絡」欄にその旨メッセージを掲載いたします。

お客様へのNISA口座開設手続きに関するご留意事項について

  • 審査・非課税適用の確認には一定期間を要します。確認が完了次第、当社ストックハウス証券取引ログイン後の「お客様へのご連絡」欄へ掲載(⑥)いたします。
  • NISA口座はお客様お一人につき1口座となります。(複数の金融機関に同時にNISA口座を開設することができません。)
    NISA口座は4年ごとに住民票を提出し、新規開設または延長を申請する必要があります(下表「NISA口座の勘定設定期間について」参照)。

投資に際してのご留意点等

投資に際しては、取扱商品手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。


【少額投資非課税制度(NISA)について】

※下記内容は、2023年までの現行NISAに関する記載です。

  • 立花証券ストックハウスでNISA口座を開設するには、まず証券総合取引口座の開設が必要となります。
  • NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
  • 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することが可能です。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買い付けは1つのNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
  • 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
  • 当社ストックハウスのNISA口座にてお取り扱いのある商品は、国内上場株式(ETF※、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
    ※ETF銘柄のうち「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は含みません。
  • NISA口座の利用限度額(非課税枠)の買い付けは一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。また、売却部分の枠の再利用はできません。
  • NISA口座で発生した損失は特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
  • NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
  • 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(所定の手続きを行うことで、引き続き、NISA口座で、翌年分の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。)
  • 上記内容は今後変更される可能性があります。

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