FATCAに係る申告について
立花証券ストックハウス法人取引口座の開設につきましては、米国の外国口座コンプライアンス法(FATCA)およびそれに関連する日米当局声明に基づき外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る申告書をご提出いただきます。
「FATCAステータスの確認」、「特定法人・上場法人等への該当性」についてをご確認いただき、該当箇所にチェックをご記入ください。(FATCAに係る申告書の記入方法については→こちらをご参照ください。)
FATCAステータスの確認について
一般法人(事業実態のあるNFFE)(NFFE=金融機関以外の外国事業体)
一般事業体に該当する例
- (1) 事業会社及びその特殊会社(総収入のうち、投資収入の割合が50%未満、かつ保有資産のうち、投資収入を生み出す資産が50%未満の事業体)
- (2) 上場会社及びその関連会社
- (3) 宗教、慈善、科学、芸術、文化、教育等の目的で設立された事業体、又は職能団体、企業連盟、商工会議所、労働組合等で専ら社会福祉の促進のために運営される組織
- (4) 規約等により団体の目的が確認できる任意団体等
- (5) 新興会社(設立から24か月以内の金融以外の事業を始める目的で投資している会社)
- (6) 金融機関以外の清算・更生・破産の手続き中の会社
投資NFFE
事業会社及びその特殊会社(総収入のうち、投資収入の割合が50%以上、かつ保有資産のうち、投資収入を生み出す資産が50%以上の事業体)
特定法人・上場法人等への該当性について
金融機関等で法人の方が口座開設等をする際は、「特定法人」に該当するかどうかの確認が必要です。
詳細は、以下の国税庁のリーフレットをご覧ください。
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る申告書の記入方法
当社ストックハウス法人取引口座の開設書類に同封しておりますので、上記「FATCAステータスの確認」「特定法人・上場法人等への該当性」をご確認のうえ、必要事項をご記入いただき、ご提出ください。