信用手数料0円プラン
~ 口座開設で信用取引手数料が1年間ずっと0円! ~
本プランの提供は終了しました。
【プラン提供終了のご案内】
立花証券ストックハウスでは、2020年2月3日(月)約定分より信用取引手数料を完全無料といたします。
これに伴い当プランは2020年1月31日(金)の信用口座開設分を以って終了いたします。
なお、当プラン対象のお客様につきましても、2020年2月3日(月)以降も引き続き信用取引を手数料無料でご利用いただけます。
※従来翌朝バッチ処理時間帯(午前3:30~午前5:30)の再計算で手数料0円としておりましたが、2020年2月3日(月)以降は取引約定時から手数料0円でお取引いただけます。
信用取引手数料の完全無料化についての詳細は →こちら
立花証券ストックハウスでは新たに信用取引を開始する方を応援する「信用手数料0円プラン」を実施いたします。
新たに信用取引を始めてみたい方、経験はあるがさらに手数料を抑えて取引をしたい方には最適なプランとなっております。この機会に立花証券ストックハウスでの信用取引をぜひご検討ください。
プラン概要
プラン提供期間中に新規で「信用取引口座」の開設が完了したお客様を対象に、口座開設完了日の翌営業日から約1年間(240営業日・約定日ベース)の信用取引手数料を無料といたします。
- ※無料となるのは信用取引手数料であり、信用取引に係るその他の諸経費(金利、貸株料など)は通常通りとなります。その他諸費用についてはこちらをご確認ください。
プラン提供期間
2019年4月15日(月) ~ 2020年1月31日(金)
※当面の間、提供終了期限を設けずに実施いたします。終了が決定した場合は、当ページにてご案内いたします。- ※2020年2月3日(月)約定分からの信用取引手数料完全無料化に伴い、当プランを終了いたします。
対象の取引
制度信用・一般信用の新規建・返済取引
対象となる取引期間
信用取引口座の開設完了日の翌営業日から240営業日の約定までが対象。
【例】
2019年4月17日(水)に信用取引口座開設完了したお客様は2019年4月18日(木)~2020年4月16日(木)の約定まで。
- ※対象のお客様には、証券口座ログイン後のお客様へのご連絡欄にて無料対象期間をお知らせいたします。
当プランのご留意事項
手数料については、お客様の選択されている手数料コースの体系で取引約定時に拘束されますが、取引約定日の翌朝バッチ処理時間帯(午前3:30~午前5:30)に手数料0円で再計算されます。再計算された結果については、標準WEB画面の[資産・履歴]-[履歴]の「取引の履歴」および「取引報告書等電子交付」の取引報告書でご確認いただけます。ただし、株式取引画面の[注文照会]では約定日の表示内容と変わらないためご確認いただけません。また、立花トレード株アプリおよび立花トレードリッチからもご確認いただけません。あらかじめご留意ください。
- 審査の結果、口座開設を承れない場合もございますが、理由については開示しておりません。
- 当日、申込みは14時00分受付完了分までとなります。(休業日の場合は、翌営業日の受付となります。)
- お客様情報の登録状況等によっては口座開設完了までに日数をいただくことがございますので余裕をもってお申し込みください。
- カスタマーサービスへの電話取引、当社が任意で行う取引(決済期日到来にともなう反対売買や、追加証拠金や不足金が期限までに充当されなかった場合など)には電話注文手数料が適用されます。また、カスタマーサービスへの電話取引以外のチャネルで当プラン対象のお取引を行われた場合であっても、カスタマーサービスへの電話による注文の訂正をされた場合、電話注文手数料の適用となります。
- 当プラン対象のお取引期間終了後は、お客様が選択している手数料コースの適用となります。また、信用大口割引の条件を満たしていれば、これが適用となります。
- 当プラン提供期間中に信用取引口座を一旦解約し、再度、信用取引口座を開設した場合は当プランの適用対象外となります。
- プランの内容は変更または中止となる場合がございます。
投資に際してのご留意点等
投資に際しては、取扱商品・手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。
- 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- 上場有価証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
- 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
(※)裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
《レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点》
▶ レバレッジ型・インバース型ETF等への投資に係る注意事項
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
- レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
- 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
- レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認ください。
(※)「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
- 株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、株価や基準価額が変動することにより、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じる恐れがあります。 また、これらにより生じる恐れがある損失の額は、差し入れた保証金(当初元本)を上回る損失が生じる恐れがあります。
- 株式は株価変動等により損失が生じる恐れがあります。株式の発行者や組入れ有価証券の発行者の業務や財産の状況、市況の変化に伴い、株価や基準価額が変動することにより、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じる恐れがあります。ETNは裏付けとなる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力を背景として発行される証券であることから、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる可能性があります。これらにより生じる恐れがある損失の額は、預託した委託保証金の額を上回る恐れがあります。
- 約諾書の印紙代が必要な場合は、当社が負担いたします。
- 取引に際し、売買代金の30%かつ30万円以上の委託保証金が必要です。株式・投信で代用する場合は、原則、基準値段の80%で評価されます。
- 信用取引は、取引しようとする額の30%の委託保証金(最低委託保証金額は30万円)を預託することにより取引が行えることから、取引額は預託すべき委託保証金の額を上回ります。その比率は、約3.33倍です。
信用取引には、金利等の諸経費が必要です。 - 建株の評価損や諸経費、代用有価証券の値下がり等により、計算上の委託保証金の額が25%未満または30万円未満となった場合、不足額を当社所定の日時までに差し入れていただく必要があります。差し入れが確認できなかった場合、当社の任意で建株の全部を決済させていただきます。
- 建株の株式分割時、分割比率が整数倍の場合は建株数が増加、建て単価が減額されます。分割比率が整数倍ではない場合、権利入札により権利処理価格が決定され、建て単価から減額されますが、入札時の相場状況・需給関係によっては、理論上の価格と乖離する場合があります。
- 建株に係る株主優待は、受け取ることはできません。
- お預かりする委託保証金は分別保管の対象ですが、信用取引により買い付けた株券、及び売り付けた代金は、分別保管の対象ではないため、当社の経営が破綻した場合等に、信用取引の決済が行えない可能性があります。この場合、原則、取引所が定めた株価等をもって金銭により清算されますが、支払い請求権には一切優先的地位が与えられないため、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりません。