2020.05.25 マイナンバー確認書類「通知カード」の廃止に伴う取扱い
変更について

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法改正により、マイナンバー「通知カード」(以下、「通知カード」という。)は2020年5月25日(月)に廃止されました。それに伴い、記載事項等の変更手続きや発行手続きも廃止されました。

「通知カード」の廃止に伴いまして、5月25日(月)以降、氏名・住所変更等により、通知カード記載の氏名・住所等に相違がある場合、「通知カード」はマイナンバーを証明する書類として使用することができなくなりました。

そのため、マイナンバー確認書類として「通知カード」をご提出いただく際に、「通知カード」記載事項がお申込内容や本人確認書類の記載事項と一致していない場合は、受付できませんのでご注意くださいますようお願い致します。
記載事項が一致していない場合は、マイナンバー付きの住民票の写し(交付日から6ヶ月以内のもの)か、マイナンバーカードを申請、取得のうえ、ご提出いただきますようお願い致します。

「通知カード」の取扱い 2020年5月25日以降
記載事項が本人確認書類と一致
(氏名や住民票住所と一致)している場合
マイナンバー確認書類として利用可能
記載事項が本人確認書類と異なる
(氏名や住民票住所と一致しない)場合
マイナンバー確認書類として利用不可(※)

(※)記載事項が本人確認書類と一致している「マイナンバーカード」または「マイナンバー記載のある住民票の写し」をご提出ください。

【通知カードとは】
2015年10月中旬以降、住民票を有するひとりひとりに対し、マイナンバーを通知するものとして発行された紙製のカード。「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

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