2015.11.26 平成27年分のNISA口座開設申込受付の締切り、および
平成28年のNISA制度改正について

平素より立花証券ストックハウスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

立花証券ストックハウスでのNISA口座開設について、平成27年12月4日(金)当社到着分を以て平成27年分のNISA口座申込受付(平成27年中に非課税投資枠をご利用いただけるNISA口座開設の申込受付)を締切りとさせていただきます。

また、平成28年分のNISA口座開設の申込受付は平成27年12月中旬から開始する予定です。詳細は決定次第ご連絡いたします。なお、平成28年分のNISA口座開設にはマイナンバーのご提示(※)が必要となります。

※平成28年分のNISA口座開設については、別途マイナンバーをご提示いただくための資料を当社より送付させていただきます。資料をご確認いただき、必要書類と共に同封の返信用封筒にてご返送ください。


NISA口座開設の手順は以下をご確認ください。

【平成27年分のNISA口座開設申込みに関するご留意事項】

  • 平成27年分のNISA口座開設をご希望される場合は12月4日(金)までにNISA口座開設申込書類が当社まで提出(到着)されている必要がございます。ご希望のお客様は日程に余裕を持ってお申込みください。
  • NISA口座開設は、税務署での審査等が必要となり、口座開設完了までに1ヶ月程度かかる場合がございますので、あらかじめご留意ください。
  • 申込期限までにNISA口座開設申込書類が当社に提出された場合でも、書類不備等により、平成27年分のNISA口座開設申込の受付ができなくなる場合がございますので、ご了承ください。
  • 現在実施中の「2015年NISA買付手数料キャッシュバックキャンペーン」については、平成27年(2015年)分のNISA口座を開設された方が対象となりますので、ご注意ください。

平成28年のNISA(少額投資非課税制度)の制度改正について

平成28年1月1日よりNISA口座に関わる制度が改正されます。

【1】平成28年分の年間投資上限額が現行の100万円から120万円に引き上げられます。

【2】ジュニアNISAの制度が創設されます。
   その年1月1日において20歳未満の未成年者専用のNISA口座の開設が可能となります。
   ※当社ストックハウスではジュニアNISAのお取り扱いはございません。

投資に際してのご留意点等

投資に際しては、取扱商品手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。


【少額投資非課税制度(NISA)について】

※下記内容は、2023年までの現行NISAに関する記載です。

  • 立花証券ストックハウスでNISA口座を開設するには、まず証券総合取引口座の開設が必要となります。
  • NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
  • 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することが可能です。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買い付けは1つのNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
  • 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
  • 当社ストックハウスのNISA口座にてお取り扱いのある商品は、国内上場株式(ETF※、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
    ※ETF銘柄のうち「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は含みません。
  • NISA口座の利用限度額(非課税枠)の買い付けは一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。また、売却部分の枠の再利用はできません。
  • NISA口座で発生した損失は特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
  • NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
  • 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(所定の手続きを行うことで、引き続き、NISA口座で、翌年分の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。)
  • 上記内容は今後変更される可能性があります。

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