2015.06.19 平成28年1月1日からの税制改正(上場株式等と特定公社債等の一体課税)について【追記】
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平成28年1月1日から、特定公社債等(※1)の譲渡益の「非課税」と利子・分配金の「源泉分離課税」が廃止され、譲渡・償還による損益と利子・分配金は、申告分離課税(20.315%(※2))になります。
特定公社債等に係る所得は、上場株式等の課税関係と一体化されて、損益通算による譲渡損失の繰越控除の対象となります(特定口座を開設していれば、その年に控除しきれない金額については、確定申告を条件に翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます)。
また、特定公社債等も上場株式等と一緒に特定口座での保管が可能となります。
改正前(平成27年12月31日以前) | 改正後(平成28年1月1日以降) | ||||
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特定 公社債 等(※1) |
譲渡 | 原則、 非課税 |
損益通算 不可 |
申告分離課税(20.315%(※2)) (損失の3年間繰越控除可能) |
損益通算 可能 (上場株式・ 株式投信 との損益通算 が可能に なります) |
償還 | 総合課税 | ||||
利子・ 分配金 |
源泉分離課税 | 申告分離課税(20.315%(※2)) |
- (※1)国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債など特定の公社債を「特定公社債」、中期国債ファンド、MMF、MRFなどの公募公社債投資信託・公募社債的受益権を「公募公社債投資信託等」と称し、これらは「特定公社債等」と総称します。
- (※2)20%(所得税15%、住民税5%)の税率に、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、上乗せされた税率です。
特定口座「源泉徴収あり」の選択により確定申告を不要とすることができます。
2015.12.08 追記
税制改正に伴う「特定公社債等」の特定口座への組入れについて
この度の税制改正に伴い、平成28年1月1日時点でお客様が既に立花証券ストックハウスにて特定口座を開設している場合は、原則として、お客様の保有されている「特定公社債等」を自動的に特定口座に組入れさせていただきます。なお、当社ストックハウスでお取り扱いのある「特定公社債等」のうち特定口座受入対象の商品は、ダイワMRF、ダイワMMF、中期国債ファンドとなります。ボンド・セレクト・トラストは特定口座受入対象外ですのでご注意ください。
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「特定公社債等」の特定口座への自動組入れの際に取得日が算出できない残高については、取得日=2005年6月30日として組入れさせていただきますのでご了承ください。 |
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一般口座の「公募株式投資信託」はこの度の特定口座への自動組入対象ではありません。 |
2015.12.29 追記
税制改正に伴うETFS(外国投資法人債券)の特定口座での取扱いについて
ETFS(外国投資法人債券)は、従来、一般口座のみの取扱いとなっておりましたが、この度の税制改正の対応により、当社では平成28年1月4日(月)分の注文入力から特定口座による取扱いが可能となります。