2014.11.19 特定口座開設済みで特定管理口座未開設のお客様へのご案内
日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
特定口座で管理されている上場株式等のうち、国内法人の株式が上場廃止になったとき、「特定管理口座」を開設していれば、その株式は「特定口座」から「特定管理口座」に自動的に移管されます。
その後、倒産等に伴う清算結了等により、その株式の無価値化が確定すると、証券会社はお客様に「価値喪失株式に係る証明書」を交付(*1)いたします。
「特定口座」を開設されていて、「特定管理口座」を開設されていない方は、特定管理口座開設のお申込みをしていただきますようお願いいたします。
(*1)特定管理口座で管理されていても、将来価値喪失の事実が発生する前に、証券保管振替機構の取扱いが廃止された場合は、価値喪失株式に係るみなし譲渡損失は適用されず、「価値喪失株式に係る証明書」も発行されませんので、あらかじめご了承ください。
※上場廃止後に特定管理口座を開設されても、当該株式の「価値喪失株式に係る証明書」が発行できませんので、あらかじめご留意ください。