2008.12.30 株券電子化に伴うご案内
日頃よりご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2009年1月5日(月)から株券電子化が実施されますが、既に当社へ株券を預託されている方は、お取引に際してご対応いただく必要はございません。株券電子化によって、株券をお手元に所持しておいた場合に生じる株券の紛失や盗難、偽造株券取得のリスクがなくなります。また、上場企業の商号変更や株式分割に際して、株式を提出して交換する手間も無くなり、権利処理関係が迅速に行われます。さらに、株券電子化後には配当金の受取方法を選択することが可能となります。
配当金受取方法選択について
2009年1月5日(月)からの株券電子化により、証券保管振替機構(「ほふり」)が定める方法に従って、証券会社から「ほふり」へお客様の口座情報の一部(加入者情報*1)を通知することから「ほふり」を中心にネットワーク化されます。これによって、配当金の受取方法が従来の配当金受取方法から「株式数比例配分方式」と「登録配当金受領口座方式」のいずれかへの変更を選択できるようになります。
従来どおりの方式 ※ご指定がない場合には、「指定なし」で登録されます。 |
■発行会社から直接、配当金受領書等で受け取る(従来どおりの配当金受取方法) 「配当金受領書」が発行会社から送られて、お客様ご自身でゆうちょ銀行で配当金を受け取ります。 ※お客様が銘柄ごとに振込先指定を行っていた場合、その配当金は従来どおり振込みされます。 |
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株式数比例配分方式(*2) |
■証券会社の口座で配当金を受け取る(当社の場合ではお客様の預り金又はMRFに入金) 証券会社の口座に保有する株式の数に応じて配当金をその証券会社の口座に振込みます。 ※同一銘柄を複数の証券会社に保有している場合には、各証券会社にお預けされている株式数に応じて配当金が配分されます。 |
登録配当金受領口座方式 |
■指定した口座に配当金を振込む(ゆうちょ銀行および貯蓄預金口座の選択不可) 複数の証券会社にわたって株式を保有していても、すべての株式においてお客様が新たに指定された一箇所の金融機関口座に配当金が振込まれます。 ※一箇所の証券会社に変更の届出をされれば、全証券会社へ届出をする必要はありません。 ※当社に届出の振込先指定預貯金口座(当社から出金する際のの登録金融機関)が自動的に登録されるものではありません。 |
- (*1)「加入者情報」とは、株式を保有している株主(加入者)の氏名、住所、生年月日、配当金の受取方法等の情報です。(※当社以外の証券会社で住所等の変更届を提出された場合、「ほふり」を通じて加入者情報は変更されますが、当社での登録住所は変更されません。別途、当社での登録住所の変更届をご提出いただく必要があります。)
- (*2)「ほふり」に預託されていない株式があり、発行会社指定の信託銀行等で特別口座が開設されているお客様は株式数比例配分方式を選択できません。
手続き方法について
当社カスタマーサービスまで、お電話またはメールにて「配当金振込指定書」をご請求ください。
到着後、内容をご確認の上、必要事項をご記入・ご捺印いただき、ご返送願います。
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14
立花証券株式会社
株券電子化実施後のお手続き方法について
株券電子化後に、株券が発見されたり、名義書換を忘れていた方は、以下のようなお手続きが必要となります。
名義書換え済みだが、入庫できなかった場合
状況 | 株券電子化により株券は効力を失います。お客様の株主としての権利は、信託銀行等で発行会社設定の特別口座が開設されて、そこで管理されます。配当金の受取りは従来どおり可能ですが、即時に売却ができません。 |
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必要なお手続き |
株主名簿管理人(信託銀行等)にお問合せの上、移管手続きを行う必要があります。 ※特別口座から証券会社への移管手続き完了までは数週間かかります。 なお、特別口座から証券会社への移管手続きが開始されるのは、2009年1月26日(月)からとなっております。 |
名義書換が済んでおらず、かつ入庫できなかった場合
状況 | 株主としての権利を喪失するおそれがあります。 |
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必要なお手続き |
他人名義で開設された「特別口座」の名義をご本人様名義に書換える手続きが必要となります。
以上の手続きを行っていただいた後に、特別口座から証券会社への移管手続きが可能となります。 ※特別口座から証券会社への移管手続き完了までは数週間かかります。 なお、特別口座から証券会社への移管手続きが開始されるのは、2009年1月26日(月)からとなっております。 |