2013.10.28 平成25年11月5日(火)からの信用取引の「空売り規制」緩和について

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11月5日(火)から、信用取引の空売り規制が総合的に見直されます。
現在、すべての銘柄に対し価格規制が適用されておりますが、11月5日(火)以降は、一定の条件を満たした銘柄にのみ規制が適用される、トリガー型の価格規制体系に見直されます。

11月5日(火)からは、「原則として当日基準価格(前日終値等から算出される)から10%以上下落した場合の銘柄(トリガーに抵触となった銘柄)に限定される」ことから、信用取引の利便性が大幅に向上することが期待されます。
トリガーに抵触となった銘柄の価格規制は、トリガーに抵触した時点から翌営業日の取引営業終了時点まで適用されます。

トリガーに抵触となった銘柄の価格規制

「信用取引の新規売建て(空売り)」の51単元以上の取引について、相場上昇時では、直近価格未満、相場下落時では、直近価格以下での発注(成行含む)が空売り価格規制で禁止されております。

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トリガーに抵触とならない銘柄

11月5日(火)以降、直近の価格に関わらず、51単元以上の「信用取引の新規売建て(空売り)」の注文(指値)が可能となります。

※成行き注文は、取引所のルールにより、改正前と同様に承ることができません。

投資に際してのご留意点等

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